農地法第3条の規定による「別段面積(下限面積)」を廃止しました

更新日:2023年04月01日

農地法第3条の規定による「別断面積(下限面積)」について

農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要になります。

このたび農地法の一部が改正され、4月1日から農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止され、これに伴い千曲市農業委員会では、「別段面積(下限面積)」要件を廃止しました。

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農業委員会
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長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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