農地法第3条の規定による「別段面積(下限面積)」を廃止しました
農地法第3条の規定による「別断面積(下限面積)」について
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要になります。
このたび農地法の一部が改正され、4月1日から農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止され、これに伴い千曲市農業委員会では、「別段面積(下限面積)」要件を廃止しました。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2023年04月01日