農地の売買・貸借・転用

更新日:2023年06月26日

農地の売買・貸借

3条申請とは?

農地を耕作目的で売買・贈与・貸借等をする場合をいいます。

農地の貸借

農地を貸し借りする場合には、農地法による許可または農業経営基盤強化促進法による市の公告(利用権の設定)が必要となります。

農地転用とは?

農地を農地以外(住宅用地や工場用地、道路、山林等)のものにすることをいいます。

4条申請とは?

自己所有の農地を自分で使うために転用する場合をいいます。

5条申請とは?

所有者以外の者が、農地を売買や貸借等により転用することをいいます。

農業振興地域内の農用地区域にある農地を転用する場合には?

原則として許可できません。事前に農用地区域からの除外等の手続きが必要になります。

(窓口:農林課農業振興係)

農地の転用、貸借等には手続きを

 農地を農地以外に使用する場合又は農地を耕作目的で権利を移動する(売買、貸し借り等)場合には、届出又は申請することが農地法で義務づけられています。農業委員会定例会は、農地の売買や転用等農地に関する審議をするため、毎月末に開催・公開しています。
 無断で農地以外に使用した場合には、工事の中止や自己負担により原状回復をしていただくことになります。又、売買等により所有権移転をする場合は、所有権移転登記が出来ません。
 手続きをとられていない場合は、権利関係やトラブルで不利益が起こらないよう手続きをして下さい。
 農地の利用と権利関係についてお困り、あるいはご不明なことについては、最寄の農業委員又は農業委員会事務局までご相談下さい。

農地の売買、贈与、貸借等の申請や農地転用の申請の受付期間は毎月5日から15日まで

 15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の金曜日が締切日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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