農作物の残さの適正な処理と農作業に金する火災防止の徹底をお願いします。

更新日:2022年04月06日

1 農作物の残さを適正に処理し、焼却を可能な限り回避すること

(1)野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)の規定に基づき、原則禁止されており、農業者が行う稲わら等の焼却は「例外とする焼却」(同法16条の2)とされている。

(2)畦草やせん定枝等の処分は、野焼きによらない方法(堆肥化、土壌改良資材や敷わら等としての活用等)により行うこと。

(3)野焼き作業は、他に手段のない場合に限り、かつ、最小限となるように努めること。

2 やむを得ず焼却する場合の注意

一人では絶対に行わず、必ず複数人で行うこととし、以下を徹底する。

(1)やむを得ず野焼きする際には、住宅地付近での償却や強風時、洗濯物が干されている時間は避ける等周囲の生活環境への影響が最小になるよう配慮すること。

(2)少しの風でも火の粉や火のついた枯草が舞い上がり延焼につながる恐れがあることに留意し、風が出てきたらすぐに焼却作業を止めること。また、風がない場合でも野焼きはできるだけ少量とし、周辺への延焼や、炎が大きくならないように、細心の注意を払うこと。

(3)農焼き作業の際には、消火器や水を入れたバケツ等を十分に用意し、直ちに消防へ連絡できる手段を確保しておき、万が一の事態に備えること。

(4)野焼き作業中は、絶対にその場を離れないこと。また、作業終了後は完全に消化し、残り火がないことを必ず確認すること。

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