農作物の残さの適正な処理と農作業に起因する火災防止の徹底をお願いします。

更新日:2025年03月05日

1 農作物の残さ等の処分について

畦草やせん定枝等の処分は、野焼きによらない方法(堆肥化、土壌改良資材や敷料等としての活用等)により行うこと。

(注釈)野外で廃棄物を焼却するいわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)の規定に基づき、原則禁止されているが、農業者が行う稲わら等の焼却は例外とされている。(同法16条の2第3号及び同施行令第14条第4号)

2 やむを得ず焼却する場合の留意点について

  1. 一人では絶対に作業を行わず、必ず複数人で行うこと。
  2. 住宅地周辺、山際、強風時等を避け、周囲の生活環境への影響が最小になるよう配慮すること。
  3. 消火するのに十分な消火器や水を入れたバケツ等を用意すること。
  4. 直ちに消防へ連絡できる手段を確保しておくこと。
  5. 風のない時を選び、風が出てきたらすぐに焼却作業を止めること。
  6. 着火点は最小限とし、炎が大きくならないよう細心の注意を払うこと。
  7. 一度に大量のせん定枝等の焼却は行わないこと。
  8. 作業中は、絶対にその場を離れないこと。
  9. 作業終了後は完全に消火し、残り火がないことを必ず確認すること。

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