食品衛生法の改正に伴う米の精米や販売等を行う事業者の営業届出及びHACCP義務化
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より自家生産以外の米の精米及び販売を行う方は、営業の届出及びHACCPに沿った衛生管理の実施が義務化されます。
1.営業届出制度
営業(自家生産以外の米を販売すること)を営もうとする者が、あらかじめその営業拠点となる場所の名称及び所在地等を都道府県知事に届け出る制度です。
2.HACCP(ハサップ)
食品の安全性を確保するため、食品等事業者(生産者)自らが原材料の入荷から製品の出荷に至るまでの全工程において、食中毒や異物混入等のリスクを把握した上で、各工程において衛生状態のチェック等を行うことでリスクを管理する手法です。
チラシは下記のファイルをご覧ください。
営業届出及びHACCP (PDFファイル: 927.2KB)
申請・問い合わせ先
長野県長野保健福祉事務所(長野保健所)
(長野市中御所岡田98-1)
電話番号
026-225-9065
ファックス
026-225-9105
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2022年03月01日