獣害防止用の電気柵施設における安全確保について
獣害防止用の電気柵の適正な設置及び管理について
電気柵の設置に当たっては、農業者自らが設置する場合を含め、電気事業法その他の関係法令の規定により、感電防止のための措置を講じることが必要です。つきましては、感電防止に向けた以下の事項について、適切な対応をお願い致します。
- 電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
- 電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
- 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
- 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気柵用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
- (ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
- (イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
- 電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
- 電流動作型のものであること。
- 定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
- 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。
また、電気さく設置後は定期的に点検を行い安全確保に努めて頂きますよう、お願い致します。
この記事に関するお問い合わせ先
農林課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2022年02月28日