対象の動物を飼育されている方は定期報告書の提出をお願いします

更新日:2023年01月24日

定期報告について

家畜伝染病予防法に基づき、対象となる動物を飼われている方は、飼養目的や頭羽数に関わらず毎年2月1日現在の頭羽数や衛生管理の状況について、都道府県知事に報告することが義務付けられています。(法第12条の4)

定期報告については飼養地を管轄する家畜保健衛生所へご提出ください。

対象となる動物

牛、水牛、馬、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鹿、山羊、めん羊、鶏(烏骨鶏、チャボ含む)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる(合鴨含む)、だちょう

※上記の動物を1頭(羽)以上飼養している方は定期報告書の提出が必要です。

定期報告書様式

詳しい報告書様式、提出方法等については以下のリンク(長野家畜保健衛生所HP)をご覧ください。

定期報告書の提出をお願いします/長野家畜保健衛生所 (nagano.lg.jp)

この記事に関するお問い合わせ先

農林課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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