市税を滞納した場合
滞納とは
定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納した場合には、法に則り以下のような処分が行われます。
督促状の送付
納期限を過ぎても納付しない場合は、納期限から20日以内に督促状が送付されます。また、1通に付き100円の督促手数料が加算されます。
延滞金について
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
- 納期限後1か月以内…延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(ただし、その割合が7.3%を超える場合は7.3%)
- 納期限後1か月経過後…延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(ただし、その割合が14.6%を超える場合は14.6%)
(注意)延滞金特例基準割合とは…各年の前々年の9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均の割合に、年1%を加算した割合。
令和2年12月31日までは、単に「特例基準割合」といいます。
| 期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月経過後 |
|---|---|---|
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和8年1月1日から | 年2.8% | 年9.1% |
滞納処分について
督促状を発した日から起算して、10日を経過した日までに完納しない場合は、地方税法第331条に基づき、滞納処分に着手します。滞納処分とは、滞納者の財産を差し押さえて、換価し滞納税に充てる一連の強制執行手続きのことです。
インターネット公売により、差し押さえた動産公売を実施します。
滞納者の不動産、動産、預貯金や給与などの調査を随時行っています。
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滞納の承継
税金等を滞納したまま亡くなった場合、民法の規定に則った持分に応じて相続人に滞納が引き継がれます。
相続人は相続した時点(被相続人が死亡した時点)で滞納者となり、滞納を放置すると滞納処分を受ける場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
債権管理課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2026年06月19日