納付が困難なときは

更新日:2026年06月19日

納税相談について

市税に関する相談を、市役所開庁時間内に行っています。
納税通知書、月々の収支がわかる通帳などを持参のうえ、相談にお越しください。

市税の徴収猶予について

 次のような事情により市税を納期までに納付できないときは、申請をして認められると1年以内の期間に限り、納付を遅らせたり分割して納めることができます。

  •  財産について災害を受けたり盗難にあったとき
  •  納税者や生計を一にする親族が病気にかかったり負傷したりしたとき
  •  事業を廃止したり休止したりしたとき
  •  事業について著しい損害を受けたとき

 申請には原則として次の書類が必要です。

  •  上記の事柄を証明する書類
  •  財産目録等、資産等がわかる書類
  •  過去1年の収支実績や今後の収支見込みがわかる書類

(注意)猶予する額や期間によっては担保が必要となります。

猶予が認められた場合

  •  猶予期間内に分割して納付していただきます。
  •  徴収猶予期間内は延滞金の全部または一部が免除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

債権管理課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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