心身障害者雇用促進奨励金の申請について
心身障害者雇用促進奨励金について
当市では、心体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害含む)の方(以下「心身障害者」と言います。)の雇用促進を図るため、市内に事業所を有する事業主が、市内に居住する心身障害者の方を常用労働者(※)として1年以上雇用した場合に奨励金を交付しています。
※ここで言う「常用労働者」とは、週の所定労働時間が30時間以上の方を指します。
奨励金詳細
申請対象:千曲市内に居住する心身障害者の方を常用労働者として、1年以上継続して雇用している千曲市内に事業所のある事業主
奨励金額:対象労働者1人につき3万円(交付は1回限り)
交付条件:・心身障害者を雇用した日から1年以上常用労働者として雇用すること
・心身障害者の雇用条件の向上を図ること
必要書類
- 心身障害者雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号(第5条関係))(Wordファイル:33.5KB)
- 対象労働者が常用労働者として1年以上継続して雇用されていることが確認できる書類の写し(例:雇用契約書又は労働条件通知書の写し、雇用から申請時までの出勤簿または賃金台帳の写し等)(※1)
- 対象となる労働者の障害者手帳等(※2)の写し
- 心身障害者の雇用条件の向上を図っていることが確認できる書類(※3)の写し
※1 確認書類は、審査の必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
※2 障害者手帳を所持していない場合、判定を受けた機関の判定書や医師の診断書・意見書等
※3 以下の例を参考に、障害者雇用を行ううえで、事業主として実施している取組や合理的配慮の例が分かるものを添付してください。なお、雇用契約書又は労働条件通知書の写しに、職務内容、勤務条件、勤務場所等について、障害特性に応じた特記事項が記載されている場合は不要です。
【例】
・採用時に確認した配慮事項の記録、確認書、同意書など
・就業支援機関が作成し、事業主が確認した配慮事項が記載された就業支援計画書など
・障害特性に合わせて作成された業務マニュアルや手順書など
・定期的に実施している相談記録や面接シートなど
・合理的配慮に関する方針や柔軟な働き方を定めた就業規則や社内規定など
提出期限:令和8年4月17日(金曜日)
提出先および問い合わせ先
〒387-8511 千曲市杭瀬下二丁目1番地
千曲市経済部商工課
電話番号 026-273-1111(内線3301)
この記事に関するお問い合わせ先
商工課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2026年03月23日