長野県最低賃金のお知らせ
最低賃金について
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
今般、長野県地域最低賃金の改正に続いて、長野県内の特定の産業で働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」が以下のとおり改正されました。
なお、適用業種等の詳細については、長野労働局ホームページでご確認ください。
対象業種 | 時間額(令和4年改正額) | 発行年月日 |
---|---|---|
計量器・測定器等製造業 | 983円(945円) | 令和5年12月24日 |
はん用機械器具等製造業 | 994円(956円) | 令和5年12月20日 |
各種商品小売業 | 950円(910円) | 令和5年12月31日 |
※長野県地域最低賃金は令和5年10月31日より948円(908円)です。
業務改善助成金について
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
詳細は業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)へお問い合わせください。
業務改善助成金リーフレット (PDFファイル: 549.2KB)
お問合せ先
長野労働局労働基準部賃金室(026-223-0555)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2023年12月06日