中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2024年04月01日

1.「先端設備等導入計画」の概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

(注意)千曲市では、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

2.支援措置の概要

新規に取得した対象となる設備の固定資産税が3年間「1/2」に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって「1/3」に軽減されます。

※計画の認定を受けられる事業者の要件と、税制措置の適用対象となる事業者の要件は異なりますのでご注意ください。

制度について、詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください

中小企業庁

3.「先端設備等導入計画」の認定申請について

 「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認の上、必要書類の提出をお願いします。

特殊自動車での申請に関する注意点

特殊自動車については、「大型」の場合は償却資産として「固定資産税」の対象となりますが、「小型」の場合は「軽自動車税」の対象となります。
そのため、償却資産の申告の際、税務課にて修正を求められる場合があります。

まずは下記のフローチャートをご覧いただき、当該特殊自動車がどちらに当たるのかをご確認ください。
※判断が難しい場合は税務課固定資産税係へご確認ください。

4.提出書類等

必須書類

・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書〔原本〕
・チェックシート
・返信用封筒(角型2号)

税制措置を希望する場合に必要な書類

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書〔原本〕
・基準への適合状況(別紙)

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

賃上げ方針の表明をする場合に必要な書類

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

提出様式

必須書類

税制措置を希望する場合に必要な書類

5.変更申請について

 「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは変更申請が必要です。「先端設備等導入計画策定の手引き」の18ページをご確認の上、必要書類の提出をお願いします。

※認定申請書および導入計画は変更用のものを使用してください。その他の書類等については新規申請のものと共通となります。

必須書類等

・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・先端設備等導入計画(変更後)※変更部分に下線を引いてください
・先端設備等導入計画に関する確認書〔原本〕
・変更前の先端設備等導入計画の写し
・チェックシート
・返信用封筒(角型2号)

税制措置を希望する場合に必要な書類

・先端設備等に係る投資計画に関する確認書〔原本〕
・基準への適合状況(別紙)

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請のみのため、変更申請時に追加することはできません。

6.提出先および問合せ先

〒387-8511 千曲市杭瀬下二丁目1番地
千曲市経済部産業振興課

電話番号

026-273-1111(内線3302)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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