政治活動用事務所に掲示する立札および看板の類の証票申請

更新日:2024年01月31日

政治活動用事務所に立札・看板の類を掲示する場合は申請が必要です

概要

選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)または、その後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。

ただし、公職の候補者等や後援団体が政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることが必要となります。

掲示できる立札および看板の類の総数(市長・市議会議員の選挙)

・公職の候補者等1人につき 6枚

・同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚

(注釈)選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

・1つの事務所に掲示できる立札・看板の数は、通じて2枚以内

(注釈)「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
また、看板の両面使用は、2枚と数えます。

(注釈)公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札・看板の類を掲示することができます。

立札・看板の類の大きさ(規格)

縦(横)150センチメートル、横(縦)40センチメートル以内

(注釈)足が付いているものは、その足の部分を含む

掲示できる場所

「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

(注意)田んぼ・畑や空き地、駐車場など事務所として実体のない場所(空き家等含む)に掲示することは禁止されています。

証票の表示

千曲市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

証票の有効期限は、4年です。具体的な期限は、証票に記載してあります。

申請方法

下記の交付申請書に必要事項を記入の上、千曲市選挙管理委員会までご持参ください。(印鑑持参)

設置場所を変更したい場合

下記の証票交付申請書記載事項異動届を提出してください。

罰則規定

・証書の交付枚数や、立札および看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処させることがあります。(公職選挙法第243条)

・政治活動用看板等など他人の物を損壊し、または傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処せられることがあります。(刑法第261条・器物破損等)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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