選挙人名簿抄本の閲覧制度

更新日:2022年03月24日

選挙人名簿抄本の閲覧について

 選挙人名簿の抄本は、公職選挙法(第28条の2および3)の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

  1. 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申請にあたっては次の点にご留意ください。

  • (注意)閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や閲覧申請書の提出が必要となります。また、上記1から3の事由により、閲覧者の範囲や申請書に添付する書類が異なります。詳細は、お問い合わせの際にご確認ください。
  • (注意)閲覧をしようとする日前3日までに、申出書を選挙管理委員会事務局に提出してください。
  • (注意)申請書及び添付書類を審査のうえ、閲覧する日時、場所を決定してお知らせします。申請内容によっては閲覧が許可されない場合があります。
  • (注意)閲覧者がその内容を他に写す方法は筆記に限るものとし、複写機による複写、カメラ及びカメラ機能付き携帯電話その他の機器による撮影、ファクシミリ機器による送信、パーソナルコンピュータの使用、その他電子機器の使用を禁じるものとします。
  • (注意)閲覧者には、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書又は当該身分証明書に代えることができると選挙管理委員会が認める書類をご提示いただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム