寄附の禁止

更新日:2024年05月09日

公職の候補者等の寄附の禁止

公職の候補者等は当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはいけません。

「いかなる名義をもってするを問わず」とは、どのような理由をもってするを問わずという意味であり、公職の候補者等の行う寄附であれば、経済活動として行うもの、宗教活動として行うものであってもすべて違反となります。

「公職の候補者等」とは

  • 現に立候補している候補者
  • 立候補の意思を有している者
  • 現在公職にある者。なお、現在公職にある者は次の選挙に引き続き候補者となる意思を有すると否とを問わない。

「当該選挙区内にある者」とは

  • その者が選挙権・被選挙権を有するか否かは問わない。
  • 当該選挙区内に住所または居所を有する者。
  • 住所又は居所を有しないが、寄附を受ける際に当該選挙区内に滞在する者。
  • (注1)自然人および法人のみでなく、人格なき社団も含まれる。
  • (注2)国および地方公共団体も選挙区内にある者と解される。
  • (注3)法人については、その従たる事務所等(支店、営業所など)の所在地が当該選挙区内にある場合も該当する。

公職の候補者の寄附の禁止の例外

  • 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
  • 親族に対してする場合、民法上の親族と同じ。六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族をいう。
  • 当該公職の候補者等の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く)としてする場合

公職の候補者等の行う寄附の禁止に関する具体例

選挙区内にある者に対してする

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • お中元やお歳暮
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 自治会や町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 葬式の花輪、供花、供物
  • 入学祝、卒業祝
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典 など

 

Q 公職の候補者等が区や自治会のお祭りに寄附をしたり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか

A 処罰されます。また、処罰されると公民権(選挙権・被選挙権)停止の対象になります。

Q 区や自治会の役員が区・自治会内の人たち全員からお祭りの寄附を募る場合、区・自治会内の公職の候補者等に対しても寄附を求めることはできますか

A できません。また、公職の候補者等を威迫して寄附を求めた場合は処罰されます。なお、「威迫」とは、人に不安の念を抱かせるに足りる行為をいうものと解されています。

Q 公職の候補者等が区や自治会の球技大会に際して、優勝チームの持ち回りとするためのカップを貸与することは罰則の対象となりますか

A 物品の貸与も財産上の利益の供与に該当するので罰則の対象となります。

Q 公職の候補者等が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のために寄附をすることはできますか。

A 罰則をもって禁止されています。

Q 赤い羽根共同募金は寄附に該当しますか

A 公職の候補者等の選挙区を含む都道府県(ここでは長野県内)でする共同募金は寄附に該当します。

Q 日本赤十字社に対して社費を納めることはどうか。

A 社員となるために一般的に納められている社費のみを納める場合は問題ないが、それ以上の額を納めることは寄附に該当するので違法となる。

Q 公職の候補者等が親族ではない選挙区内の人の葬式に際し、供花や花輪を出すことはどうですか

A 罰則をもって禁止されています。

Q 公職の候補者等本人が所用で出席できないため、公職の候補者等の親族や秘書が選挙区内にある人の結婚式や葬式に出席し、公職の候補者等の祝儀や香典を届けることはできますか。また、事前に祝儀や香典を相手方(親族でない選挙区内にある者)に届けることはできますか。

A いずれも公職の候補者等本人が出席し、その場において出すことにならないので、罰則をもって禁止されています。

Q 公職の候補者等が「通夜」に自ら出席して香典を供与することは罰則の対象となりますか。また、その葬式にも自ら出席して香典を供与する場合はどうですか。

A 公職の候補者等が葬式の日までの間に、自ら弔問して、その場においてする香典は罰則の対象とされていません。いずれの場合も自ら出席して、その場において香典を供与することは罰則の対象とはなりません。

ただし、香典は金銭に限られるので、例えば香典代わりに線香を持っていくことは罰則の対象となります。

また、葬式の後日になって香典を供与することは罰則の対象となります。お盆の香料も親族に限られます。

Q 葬儀の際の読経などに対する僧侶への「お布施」は寄付に当たるのですか。

A 役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、寄附には当たらないと解されています。

Q 香典返し等が社会慣習上定着した一種の義務的な性格を持ったものとなっている場合、もらった香典に対して返戻の程度(香典の半額程度)の香典返しをすることはできますか。

A 差し支えないと解されています。ただし、そのほかの例えば、結婚式の引き出物、出産祝のお返し、快気祝い、新築祝いのお返しなどは禁止されています。

Q 公職の候補者等が選挙区内にある者に対し、匿名で、または妻の名義で寄附をすることはできますか。

A 罰則をもって禁止されています。

Q 公職の候補者等の寄附行為のできる範囲は6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族とされている。葬式の場合は、その基準となる者は死亡した本人か喪主のどちらであるか。また、結婚の祝儀の場合はどうか。

A 葬式の場合は、現実に経済的利益を受けるのは喪主であるところから、喪主を基準に考えるべきとされています。結婚の場合も、経済的利益の供与を受ける新郎または新婦を基準に考えるべきとされています。

Q 会費制の結婚式に公職の候補者等が出席し、定められた「会費」を支払うことはできますか。

A それが純粋な会費である限り差し支えありません。

なお、結婚披露宴が会費制でない場合でも、公職の候補者等が自ら出席して、その場において出す祝儀は、通常一般の社交の程度を超えない限り、罰則の対象としないこととされています。

Q 会費制でない結婚披露宴に公職の候補者等が招待されたとき、本人が出席できないため、秘書を代わりに出席させ、かつ、相手方の了解のもとに提供される料理代等に見合うお金を支払うことはできますか。

  1. 公職の候補者等の名義で、公職の候補者等が経費を負担することはどうですか。
  2. 秘書の名義で、公職の候補者等が経費を負担することはどうですか。
  3. 公職の候補者等の名義で、秘書が経費を負担することはどうですか。
  4. 秘書の名義で、秘書が経費を負担することはどうですか。

A 1. 2. いかなる名義をもってしても寄附をすることは罰則の対象となります。

3. 公職の候補者等の名義で寄附することも罰則の対象となります。

4. 差し支えありません。

Q 「祝儀」は金銭に限らず物品も含みますか。

A 物品も含みます。

Q 公職の候補者等が利用を予定しない各種行事のチケットを購入することは寄附にあたりますか。

A 罰則をもって禁止されています。

Q 選挙人が、支持する候補者の選挙運動を激励するために、選挙事務所へ「陣中見舞」と称して現金を持っていくことはできることとされていますが、公職の候補者等が他の選挙の立候補者に陣中見舞を持っていくことはできますか。

A 陣中見舞も寄附ですから、立候補者が公職の候補者等の選挙区内にある者であれば禁止されます。なお、選挙区外の者であっても酒等を贈る行為は、飲食物の提供として禁止されます。

公職の候補者等を寄附の名義人とする寄附の禁止

公職の候補者等以外の者が行う当該公職の候補者等を名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附は、特定の場合を除き、いかなる名義をもってするを問わず、これをしてはいけません。

「公職の候補者等以外の者」とは

  • 公職の候補者等の親族、秘書、後援会の会長等

公職の候補者等の関係会社、関係する団体等の寄附の禁止

公職の候補者等がその役職員または構成員である会社その他法人または団体は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、これらの者の氏名を表示し、またはこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはいけません。

例えば、公職の候補者等が会長となっている団体が、候補者等の氏名を表示した表彰状を授与することはできるが、候補者等の氏名を表示した記念品やカップ等を贈ることは禁止されます。候補者等の氏名を表示しないで記念品やカップ等を贈ることは差し支えないとされています。

公職の候補者等の後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀や、これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

公職の候補者等の後援団体の寄附の禁止に関する具体例

Q 後援会は、その会員やその家族の葬式に花輪や香典を出すことができますか。

A その会員が選挙区内にある者である場合は、たとえ会員であっても罰則をもって禁止されています。

Q 後援団体の集会で会員に粗品を配ることはできますか。

A 後援団体の設立目的により行う行事や事業に関してされるものと認められる限り、差し支えありません。

Q 後援団体が区や自治会の旅行に際し、飲食物を差し入れることはできますか。

A その後援団体の設立目的により行う行事や事業に関するものとは認められず、罰則の対象になります。

Q 後援団体の「設立目的により行う行事または事業」とはどのようなものですか。

A その団体の設立目的の範囲内において行う団体の総会その他の集会、見学、旅行その他の行事や印刷、出版などをいうものと解されています。

Q 後援団体の設立目的に会員の親睦が入っている場合、花輪、供花、香典、祝儀等を出すことはどうですか。

A 罰則をもって禁止されます。

Q 選挙前の一定期間以外の機関において、後援団体の見学旅行会で会員(選挙区内にある者)に対して通常用いられる程度の食事の提供をすることは差し支えありませんか。

A 後援団体の設立目的により行う行事まはた事業に関してされるものと認められる限り、差し支えありません。

Q 選挙前の一定期間以外の機関において、後援団体が主催する会員のマレットゴルフ大会の優勝者に後援団体が賞として後援団体の会長杯を寄贈することはどうですか。また、優勝者に高額な時計等を寄贈することはどうですか。

A 会長杯を寄贈することが後援団体の設立目的により行う行事、事業に関してされるものであれば禁止されません。高額な時計等を寄贈することは、後援団体の設立目的により行う行事、事業に関するものとは認められない場合が多く、祝儀に該当すると考えらえます。

Q 後援団体が選挙区内にある者の新築祝いを出すことはどうですか。

A 罰則をもって禁止されます。

Q 選挙前の一定期間において、後援団体が後援団体の総会に出席した会員に通常用いられる程度の食事を提供することは差し支えありますか。

A 罰則をもって禁止されます。

選挙前の一定期間とは、該当する選挙の任期満了90日前~選挙期日までの間です。

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