あいさつ状の禁止

更新日:2024年01月31日

(注)公職の候補者等:公職の候補者、候補者になろうとする方および公職に就いている方

年賀状等のあいさつ状

公職の候補者等は、「答礼のための自筆によるもの」を除き、選挙区内にある者に対して、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これらに類するあいさつ状を出すことは、法律上いっさいできません。

(注意)クリスマスカードや欠礼の葉書(喪中につき年賀のあいさつを失礼します。等)、敬老の祝辞、電報や電子郵便、電子メールによる年賀のあいさつ等もその他これに類するものも含まれます(ファックス等の郵便以外の手段も不可)。

「答礼のための自筆によるもの」は禁止の例外になっていますが、「答礼のため」とは、昨年もらった年賀状に対して、今年その答礼として年賀状を出すことは含まれません。

「自筆によるもの」とは、発信人本人の肉筆によるものであり、自筆の原稿を印刷・複写によって複製したものや、署名のみ自書したもの、他人に代筆させたものは含まれません。

弔電や各種大会などへの祝電

「弔電」や各種大会などへの「祝電」はあいさつ状には含まれません。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

公職の候補者等や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。
公職の候補者等や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、脅迫して求めると処罰されます。

事例Q&A

Q 答礼のために印刷した年賀状に公職の候補者等が自筆で署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか。

A 答礼のための自筆によるあいさつ状は禁止されていませんが、印刷されたあいさつ状に単に署名するだけでは、自筆によるものとは認められません。自筆の原稿を印刷したものも自筆によるものとは認められません。

Q 電子メール(Eメール)等で年賀のためのあいさつを選挙区内の人に対して送信することはできますか。

A できません。

Q 選挙区内の人に対して、政策報告のハガキに時候のあいさつを併記して出すことはできますか。

A ハガキの内容が、主としてあいさつを目的としたものなのか、政策報告を目的としたものなのか、全体を見て判断されることになります。

Q 政治家の親族が死亡した場合に、選挙区内において死亡広告を新聞に有料で掲載することはできますかまた、会葬御礼の広告を新聞に有料で掲載することはできますか。

A 死亡という事実の通知であれば(主としてあいさつを目的としたものでなければ)死亡広告を掲載することは差し支えありません。

会葬御礼の広告は、会葬者に対する感謝というあいさつを目的とする広告にあたりますので、禁止されています。

Q 政治家自身が発行する政策の普及宣伝のための雑誌やパンフレットにあいさつ文を掲載することは可能ですか。

A 禁止される有料広告には当たらないと考えられるので、差し支えありません。

Q 政策広告を新聞に有料で掲載することは禁止されますか。

A 政策広告は、一般的にはあいさつを目的とする有料広告には当たらないと考えられます。

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