選挙運動と政治活動

更新日:2024年01月31日

公職選挙法上の選挙運動と政治活動

一般的には、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動を政治活動と言います。したがって広い意味では「選挙運動」も「政治活動」の一部なのですが、公職選挙法上ではこの2つを次のように区別しています。

選挙運動

特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得、または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為をすること。

政治活動

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

 

公正な明るい選挙を実現するため、「選挙運動」には様々な規制があります。

一方、政治活動については必要最小限の規制のみが行われます。これは日本国憲法において国民の思想・信条・表現の自由が認められているからです。

選挙運動

選挙運動期間

選挙運動ができる期間は、立候補者届の受付が済んでから、投票日の前日までに限られます。この期間より前に選挙運動をすることは「事前運動」として公職選挙法で禁止されています。

立候補のための準備行為

公職選挙法で選挙の事前運動は禁止されていますが、立候補届出前でも次の準備行為は行うことができます。

行うことができるもの
(1)立候補の準備行為 政党の公認を求めること、候補者の選考会、供託物を供託することなど
(2)選挙運動の準備行為 選挙事務所や選挙運動用自動車の借入れの内交渉をすること、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動員と労務者の雇入れの内交渉をすることなど

候補者が行うことのできる選挙運動

候補者が行うことのできる選挙運動には、大別すると、印刷物その他の「文書図画」によるものと、演説その他の「言論」によるものがあります。それぞれ、主なものは下のとおりです。

選挙の種類ごとに、種類や規格、数量(回数)、行なうことができる時間や場所などが細かく制限されています。

文書図画による選挙運動

文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりやすいことから、特に細かく規制されています。選挙運動に使える文書図画は、次のものだけで、他のものを使うことは禁止されています。

  1. 選挙運動用はがき
  2. 選挙運動用ビラ
  3. 選挙運動用ポスター
  4. 選挙事務所・選挙カー・演説会場のポスター、立札、看板など
  5. 候補者が身につけている、たすきや胸章など
  6. 新聞広告
  7. 選挙公報
  8. インターネットによる選挙運動

言論による選挙運動

言論による選挙運動として、次のことができます。

  1. 個人演説会
  2. 街頭演説
  3. 連呼行為
  4. 電話での投票依頼
  5. 個々面接

禁止されている選挙運動

以下の選挙運動は全く禁止されています。

  1. 戸別訪問
  2. 署名運動
  3. 飲食物の提供
  4. 規制を張る行為
  5. 人気投票の公表
  6. 買収

選挙運動が禁止されている人

  1. 選挙事務関係者(選挙長、投開票管理者など。選挙立会人、投開票立会人には、この制限はありません。)
  2. 特定公務員(選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、警察官、徴税吏員など)
  3. 18歳未満の者
  4. 選挙犯罪者により選挙権・被選挙権を有しないもの
  5. 一般職の国家公務員(公務員法により禁止されている者)
  6. 一般職の地方公務員(その者の勤務する役所の属する市町村の区域内)
  7. 教育公務員(区域がどこであっても一切できない)

※また、すべての公務員や教育者は、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。

政治活動

政治家個人が行う議会活動報告会などの活動や政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動は、選挙運動にわたらない限り原則として自由に行うことができますが、下記のとおりいくつかの規制が設けられています。

平常時における文書図画の掲示に関する規制

公職の候補者の氏名またはその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画や、後援団体の名称を表示する文書図画は、次に掲げるもの以外は掲示することはできません。

掲示することができるもの

立札・看板の類

公職の候補者または後援団体の政治活動用事務所ごとに、その場所において掲出される立札および看板の類は、一定条件のもと掲示することが認められています。

  • 大きさ:縦150cm以内、横40cm以内
  • 枚数:1事務所につき2枚以内。市長選挙及び市議会議員選挙の候補者については候補者用6枚、後援団体用6枚まで。

※選挙管理委員会が交付した証票を貼付。
※事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実態のない場所に取り付けて掲示することはできません。

ポスター

  • ベニヤ板等で裏打ちされていないもので、表面に掲示責任者および印刷者の氏名・住所が記載されているものは掲示することができます。ただし、公職の候補者もしくは後援団体の政治活動のために使用する事務所を表示し、または後援団体の構成員であることを表示するためのものは掲示できません。
    ※選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6か月前の日から選挙期日までの間)、その選挙区内に掲示されることが禁止されます。

演説会等の会場において、演説会等の開催中に使用される文書図画

  • 政治活動のためにする演説会・講演会・研修会等で、開催中に会場内に掲示される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格および枚数に制限はありません。

平常時の政治活動におけるその他の規制

あいさつ状の禁止

公職の候補者等がその選挙区内にある者に対する年賀、暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことは、平常時・選挙時を問わず禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものについては禁止されません。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

公職の候補者等および後援団体は、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中・暑中見舞及び慶弔、激励、感謝などのあいさつに限る。)を目的とする有料広告を、新聞、雑誌、ビラ、パンフレットに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは平常時・選挙時を問わず禁止されています。

選挙時における政治活動の規制

政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を含む)については、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日(投票日)までの間(特定の選挙の選挙運動期間中)、その選挙が行われる区域内での「特定の政治活動」が規制されます。この規制の範囲外であれば、純粋な政治活動としてなされる限り制限されません。

なお、規制の対象となるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動については前述した規制を受ける以外は、原則として選挙運動にわたらない限り自由であって何ら制限されません。

選挙時に規制される政治活動

衆議院議員・参議院・県知事・県議会・市長の選挙において規制される政治活動

衆議院議員・参議院・県知事・県議会・市長選挙の告示の日から選挙の当日までの間、それぞれの選挙が行われる区域内において下記の行為を行うことはできません。ただし、1~7については確認団体に限り、一定の条件の下で行うことができます。

  1. 政談演説会の開催、街頭政談演説会の開催
  2. 宣伝告知のための自動車、拡声器の使用
  3. 政治活動用ポスター・立札・看板の掲示
  4. ビラ(これに類する文書図画を含む)の頒布
  5. 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布または掲示
  6. 政治活動のための連呼行為
  7. 公共建物における文書図画の頒布
  8. 掲示または頒布する文書図画への候補者等の氏名または氏名類推事項の記載

市議会議員選挙において規制される政治活動

  1. 政治活動のための連呼行為
  2. 公共建物における文書図画の頒布
  3. 掲示または頒布する文書図画への候補者等への氏名または氏名類推事項の記載

選挙運動期間中でも自由にできる政治活動

新聞・雑誌・パンフレットの広告、テレビ、ラジオ等による政治活動などは、選挙運動期間や平常時を問わず自由に行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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