選挙権と被選挙権

更新日:2024年01月31日

選挙権とは?

18歳になると、皆さんの代表を選挙で選ぶことができる権利が与えられます。これを「選挙権」といいます。選挙権を持つためには、下表のとおり「必ず備えていなければならない条件」と「ひとつでも当てはまった場合に選挙権を失う条件」があります。

必ず備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員の選挙 日本国民で満18歳以上であること
都道府県知事・都道府県議会議員の選挙 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所があること(上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。)
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上の市区町村に住所があること

ひとつでも当てはまった場合に選挙権を失う条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの方
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの方(刑の執行猶予中の方を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない方または刑の執行猶予中の方
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている方
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている方

被選挙権とは?

みんなの代表として国会議員や都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員に就くことのできる権利を「被選挙権」といいます。ただし、次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権を失う条件と同様です。

条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること

立候補するために必要なこと

選挙に立候補するには、次のことに留意する必要があります。

  • 被選挙権があること。
  • 立候補の届出をすること。届出方法には、本人が届け出る「本人届出」、推薦者が届け出る「推薦届出」および一定の要件を満たす政党等が届け出る「政党届出」があります(選挙の種類により、可能な届出方法が定められています)。
  • 法務局に供託金を預けること。

供託金……立候補にあたり、候補者が預ける選挙の種類ごとに定められた現金または国債証書

 

主な選挙の、供託金の額及び没収の規定は、下表のとおりです。

規定
選挙の種類 供託金の額 供託金が没収される得票数、またはその没収額
衆議院
小選挙区
300万円 有効得票数×10分の1未満
衆議院
比例代表
候補者1名につき
600万円(注)
没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)
参議院
選挙区
300万円 有効得票数÷その選挙区の議員定数×8分の1未満
参議院
比例代表
候補者1名につき
600万円
没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2
長野県知事 300万円 有効得票数×10分の1未満
長野県議会 60万円 有効得票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
千曲市長 100万円 有効得票数×10分の1未満
千曲市議会 30万円 有効得票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満
財産区議会 15万円 有効得票数÷その選挙区の議員定数×10分の1未満

(注)候補者が重複立候補者である場合は、衆議院比例代表の供託金の額は300万円となります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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