マイナンバーカードを使うと転出入の手続きが簡単になります

更新日:2024年03月21日

市外へ引っ越す際は、マイナンバーカードを持っている方は、引っ越す前の市役所へ何度も足を運ばすに手続きできます。マイナンバーカードを使った転出を「特例転出」、転入を「特例転入」といいます。

マイナンバーカードを持っていない場合(通常の転出)

市役所で転出手続きを行なうと転出証明書が発行されますので、この転出証明書を引っ越し先の市区町村へ転入届と一緒に提出します。この場合、転出地と転入地の両方で手続きが必要になります。

通常転出の場合の流れ

マイナンバーカードを持っている場合(特例転出)

転出届を市役所へ郵送し、転出処理が完了すると市役所から電話で連絡がいきますので、その後、引っ越し先の市区町村へマイナンバーカードと転入届を提出します。この場合、転入地の市区町村での手続き1回ですみます。

特例転出の場合の流れ

なお、マイナンバーカードがなくても郵送による転出手続きは可能ですが、この場合、転出証明書が発行されますので、手元に届くまでに2~3日かかります。また、返信用封筒の同封をお願いしていますので、時間と費用がかかります。

注意事項

  1. 特例転出をした方は、転入した日から14日以内または転出予定日から30日までの間に転入手続きを行なう必要があります。
  2. 代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。
  3. 国民健康保険などの資格を有している方は、ほかに手続きが必要な場合がありますので事前に確認してください。
  4. 転入届の日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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