戸籍に振り仮名が記載されます(メンテナンス情報追加)

更新日:2025年09月05日

【令和7年9月5日メンテナンス情報追記】
9月6日(土曜日)から9月7日(日曜日)、9月20日(土曜日)から9月21日(日曜日)の間は、メンテナンスのためマイナポータルからのオンライン届け出は行えません。
日を改めてお手続きをお願いします。

 

【令和7年8月22日追記】

同じ戸籍にいる方でも住民票上の住所が別の場合は、別途通知が発送されております。
通知にいるはずの方がいない場合、住民票に登録されているご住所に通知が届いておりますのでご確認ください。

【以上追記】

 

これまで、戸籍の氏名に振り仮名は記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行されたことにより、新たに氏名の振り仮名が記載されます。

施行日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知されます。千曲市からの通知は令和7年8月18日に発送しました。郵便局では順次配達を行い、令和7年8月末までに配達を完了する予定です。
通知が届いたら内容を確認していただき、誤りがなければ届出は不要で通知のとおりの振り仮名が記載されます。誤りがあれば正しい振り仮名の届出が必要になります。

年金やパスポートなどの行政手続きにおいて既に使用している振り仮名と、戸籍上の振り仮名に違いがあると不都合が生じる可能性がありますので、届出の際はご注意ください。

振り仮名の届出は、マイナポータル、お住いの市区町村窓口または本籍地への郵送により行えます。
届書は下記よりダウンロードできます。

氏の振り仮名届(PDFファイル:37.8KB)

名の振り仮名届(PDFファイル:35.4KB)


戸籍への振り仮名記載に関する制度については、法務省が設置しているコールセンターへお問合せください。

  • 電話番号:0570-05-0310
  • 開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
    *土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除きます。


制度の詳細は法務省ホームページで確認できます。

戸籍の氏名に振り仮名が記載されるまでの流れ

本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。
千曲市からの通知は令和7年8月18日に発送しました。郵便局では順次配達を行い、令和7年8月末までに配達を完了する予定です。
通知する振り仮名は、住民票において市区町村が事務処理の便宜上保有する情報を使用しています。

振り仮名が正しい場合

届出は不要です。

令和8年5月26日以降に、通知書に記載されている振り仮名がそのまま、市区町村長記録で戸籍に記載されます。

振り仮名がご自身の認識と違う場合

令和8年5月25日までに届出が必要です。
届出後、順次、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。

振り仮名は正しいがすぐに戸籍に振り仮名を記載したい場合

令和8年5月25日まで届け出ることができます。
届出後、順次、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。

振り仮名通知の注意事項

通知は令和7年5月26日時点の戸籍の情報で作成されます。

〇通知が届くまでに振り仮名届出をされた方

  • 通知が届く場合がありますが、振り仮名届出の情報がすでに戸籍に記載されているため、再度の届出は不要です。

〇5月26日以降に死亡された方

  •  通知が届く場合がありますが、対応不要です。

〇通知が届くまでに婚姻、離婚など戸籍に変動があった方

  • 婚姻、離婚などの届出前の情報で通知が届く場合があります。届出前の情報で通知が届いた場合は、振り仮名届出が必要になります。

届出の方法

マイナポータルでの届出

ご自宅などからオンラインで届出ができます。市区町村窓口に赴く必要がないため大変便利です。
マイナポータルの操作方法などに関する問い合わせは、デジタル庁が設置するマイナンバー総合フリーダイヤルへお願いします。

  • 電話番号:0120-95-0178
  • 案内番号:8番(戸籍フリガナに関する問い合わせ)
  • 受付時間:平日は午前9時30分から午後8時まで。土曜日、日曜日、祝日は午前9時30分から午後5時30分まで。
    *年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。
最寄りの市区町村窓口で届出

本籍地のほか、最寄りの市区町村窓口で届出することができます。

郵送による届出

届書をダウンロードし、A4サイズで印刷した届書に必要事項を記入の上、本籍地の市区町村戸籍担当課へ郵送してください。

氏の振り仮名届(PDFファイル:37.8KB)

名の振り仮名届(PDFファイル:35.4KB)

届出ができる方

氏の振り仮名

原則、戸籍の筆頭者が届け出ます。
ただし、筆頭者が除籍となっている場合は配偶者、配偶者も除籍となっている場合は子になります。

名の振り仮名

本人が届け出ます。
ただし、15歳未満の方は親権者などの法定代理人、15歳以上18歳未満の方は本人または親権者などの法定代理人となります。

届出をする際の注意事項

他の行政手続(年金やパスポート)等において、既に使用している氏名の振り仮名を確認しておく必要があります。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違いがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

年金手続きについては、日本年金機構からのお知らせでご確認ください。

届出ができる振り仮名

氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならない」との規律が設けられています。

認められない振り仮名の例
  1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
  3. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  4. 漢字の意味や読み方からすると、別人と誤解されたり、読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:鈴木をサトウ、太郎をジロウ)

振り仮名の変更

振り仮名の届出をされた方

届出をした後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

振り仮名の届出をされなかった方

振り仮名の届出をせずに、令和8年5月26日以降に市区町村長記録で振り仮名が記載された場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ないで変更することができます。

住民票への振り仮名の記載

令和7年5月25日までは、住民票に氏名の「よみかた」を記載していましたが、5月26日以降は「よみかた」を記載していません。
今後、戸籍に記載された振り仮名が、順次、住民票にも記載されます。

令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載される方

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は、令和7年5月26日の午前0時において、現に戸籍に記載されている方に対し郵送します。
出生や帰化等により、令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の際に併せて振り仮名を届け出ていただきます。

詐欺にご注意ください

法務省、警察庁、消費者庁では、戸籍の振り仮名記載に関連して、詐欺に対する注意喚起をしています。

  • 振り仮名の届出にあたって手数料はかかりません
  • 届出をしなくても罰則はありません

お金の話が出たら詐欺 まず相談!

  • 警察相談専用電話:#9110(24時間対応)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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