戸籍のフリガナ記載について

更新日:2025年05月01日

5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍にフリガナが記載されます。

施行日以降順次、本籍地の市区町村から記載予定のフリガナが通知されるので誤りがないか確認し、誤りがあれば正しいフリガナの届出が必要になります。誤りがなければ届出は不要で通知のとおりのフリガナが記載されます。

年金やパスポートなど行政手続きにおいて既に使用しているフリガナと戸籍上のフリガナに違いがあると、変更手続が必要になるなど、不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。

フリガナの届出方法は、本籍地への郵送、お住いの市区町村窓口、またはマイナポータルから届出が可能です。氏名の振り仮名の届書は下記よりダウンロードできます。

氏の振り仮名届(PDFファイル:37.8KB) 名の振り仮名届(PDFファイル:35.4KB)

 

制度についてのお問合せは、法務省が設置のコールセンター(0570-05-0310)へお問合せください。制度の詳細は法務省HPでも確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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