戸籍のフリガナ記載について

更新日:2025年05月01日

5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍にフリガナが記載されます。

施行日以降順次、本籍地の市区町村から記載予定のフリガナが通知されるので誤りがないか確認し、誤りがあれば正しいフリガナの届出が必要になります。誤りがなければ届出は不要で通知のとおりのフリガナが記載されます。

届出方法は、お住いの市区町村窓口、またはマイナポータルから届出が可能です。

 

戸籍のフリガナ制度の詳細は法務省HPよりご確認ください。

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市民課
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電話番号:026-273-1111
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