離婚届

更新日:2025年03月03日

離婚届には、夫婦間の協議によるものと裁判等によるものがあり、届出する際の要件等が異なります。

 

また、婚姻により氏が変わった方は、離婚の際に旧氏にもどりますが、

「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることで婚姻中の氏を引き続き称することができます。

 

協議離婚

〈要件等〉
要件
  • 当事者に離婚する意思の合致があること。
  • 夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を定めること。
届出期間 届出した日が、離婚日となります
届出人 夫と妻の双方
届出地 本籍地または所在地
持ち物
その他
  • 2名以上の成年の証人が必要です。
  • 夜間、土日祝日に届出する場合は事前審査を受けてください。
  • 住所変更を伴う場合は別途手続きが必要です。ただし、夜間、土日祝日は受付できません。
  • 住民票や戸籍謄本等に届出の内容が反映されるまでに、数日から数週間かかります。

 

受付窓口・受付時間こちら

 

裁判離婚(調停、審判、裁判等)

〈要件等〉
要件

調停が成立、または判決(審判)が確定していること

届出期間 調停の成立、または判決(審判)の確定した日から10日以内
届出人

申立人
(ただし、届出期間経過後は、相手方も届出することができます。)

届出地 本籍地または所在地
持ち物
  • 離婚届
  • 調停調書の謄本、または判決(審判)の謄本および確定証明書
  • 届出人の本人確認書類
その他
  • 相手方の署名および証人は不要です。
  • 住所変更を伴う場合は別途手続きが必要です。ただし、夜間、土日祝日は受付できません。
  • 住民票や戸籍謄本等に届出の内容が反映されるまでに、数日から数週間かかります。

 

受付窓口・受付時間こちら

 

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〒387-8511
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