離婚届

更新日:2024年03月15日

離婚届

協議離婚(裁判などを介さない、当事者同士の話し合いによる離婚)

要件
  • 夫婦の間に離婚しようという意思の合致があること。
  • 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者と定めること。
届出期間 届出した日が、離婚日となります。
届出人 夫と妻の双方
受付場所 千曲市役所1階市民課市民係
(夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口」)
持ち物

 

裁判離婚(調停、審判、裁判を経て行う離婚)

要件

判決(審判)が確定していることまたは和解、調停などが成立していること。

届出期間 調停・和解・請求の認諾の成立または審判・判決の確定の日から10日以内
届出人 裁判の申立人
(ただし、届出期間内に届出しない場合は、裁判の相手方も届出することができます。)
受付場所 千曲市役所1階市民課市民係
(夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口」)
持ち物

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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