離婚届
離婚届には、夫婦間の協議によるものと裁判等によるものがあり、届出する際の要件等が異なります。
また、婚姻により氏が変わった方は、離婚の際に旧氏にもどりますが、
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることで婚姻中の氏を引き続き称することができます。
協議離婚
未成年の子がいる場合
令和8年4月1日から民法等の一部を改正する法律が施行され、離婚届出の際に未成年の子の親権を単独親権とするか共同親権とするか選択できるようになりました。
これに伴い、離婚届の様式が変更となりました。従前の様式の離婚届を使用する場合は、次の別紙を離婚届に添付して届け出してください。
- 離婚届に加え、別紙にも夫妻両方の署名が必要です。
- 「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
なお、未成年の子がいない場合は、従前の様式の離婚届を使用していただいても差し支えありません。
| 要件 |
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| 届出期間 | 届出した日が、離婚日となります |
| 届出人 | 夫と妻の双方 |
| 届出地 | 本籍地または所在地 |
| 持ち物 |
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| その他 |
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裁判離婚(調停、審判、裁判等)
| 要件 |
調停が成立、または判決(審判)が確定していること |
| 届出期間 | 調停の成立、または判決(審判)の確定した日から10日以内 |
| 届出人 |
申立人 |
| 届出地 | 本籍地または所在地 |
| 持ち物 |
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| その他 |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2026年04月01日