離婚届
離婚届には、夫婦間の協議によるものと裁判等によるものがあり、届出する際の要件等が異なります。
また、婚姻により氏が変わった方は、離婚の際に旧氏にもどりますが、
「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることで婚姻中の氏を引き続き称することができます。
協議離婚
要件 |
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届出期間 | 届出した日が、離婚日となります |
届出人 | 夫と妻の双方 |
届出地 | 本籍地または所在地 |
持ち物 |
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その他 |
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裁判離婚(調停、審判、裁判等)
要件 |
調停が成立、または判決(審判)が確定していること |
届出期間 | 調停の成立、または判決(審判)の確定した日から10日以内 |
届出人 |
申立人 |
届出地 | 本籍地または所在地 |
持ち物 |
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その他 |
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市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2025年03月03日