離婚届
離婚届
協議離婚(裁判などを介さない、当事者同士の話し合いによる離婚)
要件 |
|
届出期間 | 届出した日が、離婚日となります。 |
届出人 | 夫と妻の双方 |
受付場所 | 千曲市役所1階市民課市民係 (夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口」) |
持ち物 |
|
裁判離婚(調停、審判、裁判を経て行う離婚)
要件 |
判決(審判)が確定していることまたは和解、調停などが成立していること。 |
届出期間 | 調停・和解・請求の認諾の成立または審判・判決の確定の日から10日以内 |
届出人 | 裁判の申立人 (ただし、届出期間内に届出しない場合は、裁判の相手方も届出することができます。) |
受付場所 | 千曲市役所1階市民課市民係 (夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口」) |
持ち物 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月15日