養子縁組届

更新日:2024年03月15日

養子縁組届

要件

  • 当事者の間に縁組をしようとする意思の合致があること
  • 養親となる方が成年に達していること
  • 養子となる方が養親となる方の尊属または年長者でないこと
  • 養子となる方が、養親となる方の嫡出子または養子でないこと
  • 後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可があること
  • 配偶者のある方が養親または養子となる場合、配偶者の同意があること(ただし、配偶者と共同で縁組するときまたは配偶者がその意思を表示することができないときを除く)
  • 養子となる方が15歳未満であるとき、その法定代理人(親権者または未成年後見人)が代わって縁組の承諾をすること
    この場合に、法定代理人以外に養子となる方の父母でその監護をすべき方がいるときは、その監護者の同意があること
  • 養子となる方が未成年者であるときは、家庭裁判所の許可があること(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は、許可は不要)
届出期間

なし(養子縁組届を提出した日が、養子縁組の成立日となります)

届出人
  • 養子になる方と養親になる方の双方
  • 養子になる方が15歳未満の場合は、縁組の代諾者と養親になる方
受付場所 千曲市役所1階市民課市民係
(夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口)
持ち物
  • 養子縁組届書
  • 届出人の本人確認書類
  • 家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本
    未成年者を養子とする場合(自己または配偶者の直系卑属(例えば、連れ子・孫との縁組)の方を除く。)または後見人が被後見人を養子とする場合に必要です

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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