養子離縁届
協議離縁(裁判を介さない、当事者同士の話し合いによる離縁)
要件 |
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届出期間 | なし(養子離縁届を届出した日が、離縁の成立日です) |
届出人 | 養子と養親の双方 ただし、養子が15歳未満のときは、離縁後の法定代理人と養親 |
受付場所 | 千曲市役所1階市民課市民係 (夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口) |
持ち物 |
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死後離縁(養親または養子の死亡後における、他の当事者からの離縁)
要件 | 離縁を許可する家庭裁判所の審判が確定していること |
届出期間 | なし(養子離縁届を届出した日が、離縁の成立日です) |
届出人 | 養子または養親 ただし、養子が15歳未満のときは、養子の現在の法定代理人または養親 |
受付場所 | 千曲市役所1階市民課市民係 (夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口) |
持ち物 |
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裁判離縁(裁判による離縁)
要件 | 判決(審判)が確定していることまたは和解、調停などが成立していること | ||||||||||
届出期間 | 調停・和解・請求の認諾の成立または審判・判決の確定の日から10日以内 | ||||||||||
届出人 | 調停・審判の申立人または訴えの提起者 ただし、上記届出期間内に届出しないときは、その相手方も届出することができます。 |
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受付場所 | 千曲市役所1階市民課市民係 (夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口) |
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持ち物 |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年03月21日