養子離縁届

更新日:2024年03月21日

協議離縁(裁判を介さない、当事者同士の話し合いによる離縁)

要件
  • 当事者の間に離縁をしようとする意思の合致があること
  • 夫婦で養親となり、養子が未成年者である場合は、夫婦が共同で離縁すること。(ただし、養父母の一方が心神喪失などによりその意思を表示することができない場合、養父母が離婚している場合または養父母の一方が死亡している場合は、養子が未成年者であっても、その一方のみと離縁することができます)
届出期間 なし(養子離縁届を届出した日が、離縁の成立日です)
届出人 養子と養親の双方
ただし、養子が15歳未満のときは、離縁後の法定代理人と養親
受付場所 千曲市役所1階市民課市民係
(夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口)
持ち物

 

死後離縁(養親または養子の死亡後における、他の当事者からの離縁)

要件 離縁を許可する家庭裁判所の審判が確定していること
届出期間 なし(養子離縁届を届出した日が、離縁の成立日です)
届出人 養子または養親
ただし、養子が15歳未満のときは、養子の現在の法定代理人または養親
受付場所 千曲市役所1階市民課市民係
(夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口)
持ち物

裁判離縁(裁判による離縁)

要件 判決(審判)が確定していることまたは和解、調停などが成立していること
届出期間 調停・和解・請求の認諾の成立または審判・判決の確定の日から10日以内
届出人 調停・審判の申立人または訴えの提起者
ただし、上記届出期間内に届出しないときは、その相手方も届出することができます。
受付場所 千曲市役所1階市民課市民係
(夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口)
持ち物
  • 養子離縁届書
  • 届出人の本人確認書類
  • 裁判所が発行した調書などの謄本
    調停による離縁の場合 調停調書の謄本
    審判による離縁の場合 審判書の謄本と確定証明書
    訴訟上の和解による離縁の場合 和解調書の謄本
    請求の認諾による離縁の場合 請求の認諾調書の謄本
    判決による離縁の場合 判決書の謄本と確定証明書

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム