入籍届

更新日:2024年03月15日

要件

次に掲げる場合について、家庭裁判所の許可を得ていること。
父または母と氏が異なる子が、父または母の氏を称しようとする場合

  • 父母が離婚し、婚姻前の氏に復した父(母)の戸籍に、父母婚姻当時の戸籍にいる子が入籍する場合


次に掲げる場合は、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。

  • 父または母が氏を改めたことにより、父母と氏が異なる子が、婚姻中の父母の氏を称しようとする場合(父または母が縁組をし、養親の氏となり、夫婦で新戸籍をつくったとき、その戸籍に子が入籍する場合)
  • 上記によって父または母もしくは父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
  • 父母が離婚し、子が離婚後の母の氏を称する入籍届により、母の戸籍に入籍した後、母が再び同一人と夫の氏で婚姻したときに、子が婚姻後の父母の氏を称しようとする場合
  • 母が再婚して再婚相手の氏となった後、離婚して新戸籍をつくったときに、母の婚姻前の戸籍にいる子が、母の新戸籍に入籍しようとする場合

 

上記はあくまでも一例です。家庭裁判所の許可が必要かどうか、詳しいことは窓口に問い合わせしてください。

届出期間 なし
届出人 入籍する方
入籍する方が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者または未成年後見人)
受付場所 千曲市役所1階市民課市民係
(夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口)
持ち物
  • 入籍届書
  • 氏の変更許可の審判書謄本(父または母と氏が異なる子が、父または母の氏を称する場合に必要です)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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