認知届

更新日:2024年03月15日

任意認知(父が任意に嫡出でない子を認知すること)

要件
  • 認知する人(父)について、認知の意思があること
  • 認知される子が、他の男性の嫡出子たる推定を受けず、また、すでに他の男性から認知されていないこと
  • 成年の子を認知するときは、その子の承諾があること
  • 胎児を認知するときは、母の承諾があること
  • 死亡した子を認知するときは、その子に直系卑属があること
    この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾があること
届出期間 なし
届出人 認知者
遺言による認知の場合は、遺言執行者
受付場所 千曲市役所1階市民課市民係
(夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口)
持ち物

 

裁判認知 (父が任意に認知しない場合に、裁判によって認知を求めること)

要件 判決(審判)が確定していること
届出期間 裁判が確定した日から10日以内
届出人 裁判の申立人(届出人が届出期間内に届出しない場合は、相手方も届出することができます)
受付場所 千曲市役所1階市民課市民係
(夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口)
持ち物

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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