離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法第73条の2の届)

更新日:2024年03月15日

養子縁組中の氏を離縁後も名乗りたいとき

要件 養子縁組の日から継続して7年を経過していること
届出期間

離縁の日から3か月以内(養子離縁届と同時に届出することもできます。)

離縁の日から3か月を経過した場合は、家庭裁判所の許可を得る必要があります

届出人 離縁により縁組前の氏に復した方
受付場所 千曲市役所1階市民課市民係
(夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口)
持ち物 離縁の際に称していた氏を称する届書

 

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