不受理申出

更新日:2024年03月21日

同意していないのに相手が勝手に離婚・婚姻・縁組・認知届を出しそうなとき

対象となる
戸籍の届出
認知届、養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届
申出期間 なし
申出人 婚姻などの届出の当事者本人
ただし、次に掲げる場合は例外です。
認知の場合 認知する方
15歳未満の方を養子縁組する場合 養親となる方と養子となる方の法定代理人
15歳未満の方の養子離縁の場合 養親と養子の法定代理人となるべき方
受付場所 千曲市役所1階市民課市民係
(夜間、土日祝日の場合は、千曲市役所1階東側「休日・夜間受付窓口)
持ち物
注意事項
  • 申出できる場所は、原則「申出人の本籍地」です。
  • 申出時、申出人の本人確認ができないときは、申出を受理することができません。
  • 申出人は、いつでも不受理申出を取り下げることができます。
    その場合は、原則申出人の本籍地の窓口で手続する必要があります。
  • 申出の対象となる婚姻などの届出において、相手方が誰か特定されている場合には、申出書に相手方の氏名、生年月日、住所、本籍を記入してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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