生活道路の法定速度が時速60キロメートルから30キロメートルに引き下げられました

更新日:2026年09月01日

生活道路の法定速度が時速60kmから30kmに引き下げられました

令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、生活道路の法定速度が時速60kmから30kmに引き下げられました。

対象となる生活道路は、主に地域住民の日常生活に利用される中央線などがない比較的狭い一般道路です。生活道路以外の一般道路の法定速度は時速60kmで今までと変更ありません。

但し、道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、指定されている速度が最高速度となります。

なお、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などに応じた安全な速度での運転を心掛け、交通事故を無くしましょう。

 

・法定速度が時速30km

地域住民の日常生活に利用される中央線などがない道路

 

・法定速度が時速60km

1.道路標識・道路標示による中央線・車両通行帯が設けられている一般道路

2.道路の構造上・柵その他の構造物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

3.高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

4.自動車専用道路

 

詳しくはここをクリックしてください(リンク先 長野県警察ホームページ)