区・自治会等の法人化について(認可地縁団体)

更新日:2026年01月27日

認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た区、自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。

1.認可の要件

地縁による団体の認可は、次の1から4のすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 目的
    良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
  2. 区域
    その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 構成員
    その区域に住所を有するすべての構成員は会員になることができること。現にその相当数の者が構成員になっていること。
  4. 規約
    規約が適正に定められていること。規約には、1)目的、2)名称、3)区域、4)主たる事務所の所在地、5)構成員の資格、6)代表者、7)総会、8)資産に関 する事項が適正に記載されていること。

2.認可に必要な書類

  • 認可申請書(様式)
  • 規約
  • 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録)
  • 構成員の名簿
  • 良好な地域社会の維持及び形成に役立つ地域的な共同活動を行っていることを記載した書類(直近の総会資料)
  • 代表者就任承諾書
  • 区域を示した図面
  • 代表者の職務執行停止及び職務代行者の選任の有無(民事保全法に基づく処分)を記載および代理人の有無(地方自治法第260条の8関係)を記載した書類

3.認可を受けた後の手続き

(1) 告示事項の変更の手続き

告示事項(代表者・主たる事務所・区域・団体の目的)に変更があった場合は以下の書類を市民生活課に提出してください。

【提出書類】

  • 告示事項変更届出書
  • 承諾書(代表者変更の場合)
  • 総会議事録の写し

(2) 規約の変更手続き

規約の内容を変更する場合は、総会における議決後、市への認可申請が必要となります。以下の書類を市民生活課へ提出してください。
なお、規約のうち、団体の名称、区域、事務所の所在地、規約に定める目的を変更した場合は、(1).告示事項変更の手続きも併せて行う必要があります。

【提出書類】

  • 規約変更認可申請書
  • 規約改正内容及び理由 
  • 総会議事録の写し

(3) 認可地縁団体証明書

市では認可地縁団体告示事項証明書(認可地縁団体台帳の写し)を発行しています。必要な場合は、市民生活課に請求してください。交付手数料は1部300円です。

(4) 総会の開催

認可地縁団体は、少なくとも毎年1回、通常総会を開催する必要があります。

※総会の表決権について
・認可地縁団体の構成員は、1名につき1票の表決権を有します。
そのため、1世帯につき1票として扱うことは原則的に認められません。(団体の運営の根本に関わる重要事項のほかは、規約に定めるところにより「所属する世帯構成員数分の1票」として扱うことは可能です)
・構成員数が多い団体の場合、全構成員が一堂に会するのは現実的ではありません。その場合委任状により事前に他の構成員に委任するなどにより議決を行う必要があります。
なお、規約に定めがあれば、書面又は電磁的方法(パソコンなどのデジタル機器を使用した方法)により表決を行うことも可能です。

 

(5) 認可地縁団体にかかる税金

認可地縁団体における税金の取扱いは、収益事業の有無や所有不動産により異なります。詳しくは、「区・自治会等の法人化の手引き」記載の問合せ先にご確認ください。

(6) 印鑑登録

不動産登記等に必要な地縁団体代表者の印鑑登録をしていただく必要があります。手続きについては、市民課で受け付けます。登録する際は事前に市民課にお問い合わせください。

【持ち物】

  • 登録する地縁団体の印(ゴム印等変形しやすいものは避けてください。また、印影の大きさが一辺の長さが8mm以下のもの、また一辺の長さが25mmを超えるものは登録できません。)
  • 代表者個人の印及び印鑑登録カード
  • 代表者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

※印鑑登録証明書は市民課へ請求してください。交付手数料は1部300円です。

(7) 不動産登記

認可地縁団体が保有する不動産の登記手続きについては、法務局や司法書士等にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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