公益通報制度

更新日:2024年02月16日

公益通報制度とは

公益通報者保護法は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令順守を図るために定められたものです。

 

また、令和4年6月1日から公益通報者保護法が改正され。事業者の法令違反に関し、労働者が安心して通報を行えるよう、保護される通報者の範囲や通報対象が見直されたほか、一定規模以上の事業者に対し、通報に適切に対応するために必要な体制の整備等が義務付けられました。

 

公益通報者保護法の制度の詳細については、「公益通報者保護制度(消費者庁)」をご覧ください。

公益通報とは

公益通報とは、労働者等が不正の目的でなく、その勤務先の事業者における法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、

(1)その事業者内部

(2)その法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する行政機関

(3)その法令違反行為の発生または被害の拡大を防止するために必要と認められる事業者外部

のいずれかに通報することをいいます。

千曲市を通報先とする公益通報

千曲市では、公益通報にかかる事務を適切に行うため「千曲市公益通報の処理に関する要綱」を制定し、次のとおり対応しています。

千曲市公益通報の処理に関する要綱(PDFファイル:164.1KB)

外部通報

外部通報は、民間事業者に勤務する労働者等が、その事業者における法令違反行為について、当該通報する法令違反行為についての処分または勧告等を行政機関等に通報するものです。
通報を受理した場合は、必要な調査を行い、通報された法令違反行為があるときは、その是正など適当な措置をとります。

外部通報することができる人

公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる人が対象です。

  • 労働基準法第9条に規定する労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  • 労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者または通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
  • 事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、または行っていた場合において、当該事業に従事し、または通報の日前1年以内に従事していた労働者もしくは労働者であった者または派遣労働者もしくは派遣労働者であった者
  • 役員(事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において、当該事業に従事する役員が当該他の事業者について通報する場合を含む。)

外部通報することができる内容

公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実(市が処分または勧告等をする権限を有するものに限る。)が対象です。

具体的には、労務提供先において、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為の事実もしくは過料の理由とされる事実または最終的に刑罰または過料につながる行為が生じ、 またはまさに生じようとしている事実です。

(注)対象の法律は、「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)」をご覧ください。

外部通報の方法

通報窓口は、総務課です。

ながの電子申請または書面により通報してください。

市以外の行政機関が当該行為について処分または勧告等を所管している場合の通報先は、当該行為について処分または勧告等を所管する行政機関に通報してください。
通報対象事実とその通報先については、「公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁)」にキーワードを入力して検索することができます。

内部通報

内部通報は、市の職員等が、市政運営にかかる法令違反行為について通報するものです。
通報を受理した場合は、必要な調査を行い、通報された法令違反行為があるときは、その是正など適当な措置をとります。

内部通報することができる人

  • 市の地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員
  • 市の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する臨時または非常勤の職員
  • 市と請負契約その他の契約に基づいて事業を行う人及び当該事業に従事する人
  • 市の公の施設に係る地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事する人
  • 通報の日前1年以内に上記に掲げる人であった人

内部通報することができる内容

  • 市政運営にかかる法令(条例、規約、規則及び規程を含む。)に違反する行為の事実

内部通報の方法

通報窓口は、総務課です。

原則として、書面または電子メールにより通報してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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