公文書の一部について公印の押印を廃止します

更新日:2024年09月02日

 令和6年9月2日から、公印押印事務の簡素化、効率化及びデジタル化等への対応を図るため、市が施行する公文書の一部について、市長印等の押印を廃止します。

 なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。

1 公印を押印しない文書

次のような文書には、原則、公印を押印しないこととなります。

なお、文書には従来どおり文書番号、施行者名、連絡先等を記載し、市が施行している文書であることを明確にします。

・補助金、助成金等の交付決定通知書・額の確定通知書

・後援名義の使用承諾通知書

・届出等の受理通知書

・照会文書、回答文書、アンケート調査その他依頼文書

・説明会、研修講座等の開催通知書、軽易な通知文書、定例的な報告文書

・案内状、挨拶状 ・資料等の送付状         など

2 公印の押印を継続する文書

公印を押印する文書は次のとおりとなります。

(1)法令等により押印が義務付けられている文書

        法令や様式により押印が求められている文書、契約書、裁決書 など

(2)権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書

        許認可等行政処分の文書、納入通知書、督促状、命令、訴訟に関する文書 など

(3)特定の事実を証明する文書

        証明書、修了証、委任状 など

(4)その他公印の押印が必要と認める文書

        表彰状、感謝状 その他特に押印が必要と認める文書 など

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