職員の懲戒処分について(令和8年4月22日)

更新日:2026年04月22日

地方公務員法に基づいて職員の懲戒処分を行いましたので、これを公表するものです。

1 被処分者

教育委員会 係長 男性 40代

2 処分の内容

戒告

3 処分事案の概要

被処分者は、経済部に在籍していた当時に担当していた国土調査事業において、令和7年度中に実施を予定していた、令和6年度(繰越)国土調査事業3地区のうちの2地区の業務について、業務完了の見込みが無いのに、長野県に対して虚偽の報告をし、未完了の2地区について補助事業が不執行となった。

このような行為は、地方公務員法第33条に違反するため、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規定に基づき処分を行った。

4 処分年月日

令和8年4月22日

5 管理監督者に対する措置

当時の課長を「訓告」、当時の部長を「厳重注意」とした。

6 今後の対応

組織的情報共有及び報告・連絡・相談の徹底、業務進捗管理体制の見直しに努めるとともに、市政の信頼回復に全庁挙げて取り組んでまいります。

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