職員の懲戒処分について(令和8年10月23日)

更新日:2026年10月23日

地方公務員法に基づいて職員の懲戒処分を行いましたので、これを公表するものです。

1 被処分者

総務部 係長 男性 50代

2 処分の内容

停職4月

3 処分事案の概要

被処分者は令和7年9月、私的に訪れた東京都において、女性のスカート内を盗撮した疑いで警察により事情聴取を受けた。その後書類送検され、令和8年7月30日に不起訴処分となった。

このような行為は、地方公務員法第33条に違反するため、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づき処分を行った。

4 処分年月日

令和8年10月23日

5 再発防止策

二度とこのようなことが起こらないよう、職員に対し研修等を通じ、人権の尊重及び職員倫理の確保を図ることにより、市政の信頼回復に全庁挙げて取り組んでまいります。

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