時差勤務の実施について

更新日:2024年01月26日

市では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また、子育て中の職員が、臨時休校等により各家庭で必要になった対応にあたりやすくすること等を主な目的として、時差勤務を実施します。

時差勤務の概要

職員が希望する日に時差勤務を実施し、一日の時間を有効活用するとともに、多様な働き方の推進、生産性と意識の向上を図ります。
通常の勤務時間は午前8時30分~午後5時15分です。時差勤務を希望する職員は、勤務時間を以下の4パターンから選択することとし、所属長は、業務への支障がないか等を判断したうえで、本制度の利用を承認します。時差勤務を行う職員は、原則当日の残業は行えません。

時差勤務パターン

  1. 午前7時~午後3時45分
  2. 午前7時30分~午後4時15分
  3. 午前8時~午後4時45分
  4. 午前9時00分~午後5時45分
  5. 午前9時30分~午後6時15分
  6. 午前10時~午後6時45分
  7. 午前10時30分~午後7時15分

実施期間

令和2年4月13日(月曜日)から (注意)終期は定めない

対象職員

全ての常勤職員及びフルタイム会計年度任用職員のうち、時差勤務を希望し、所属長の承認を受けた者。なお、時差勤務の利用によって業務に支障を生じる場合等は承認されません。

市民サービスについて

執務時間に変更はありませんので、窓口及び電話対応は従来どおりの時間帯で行います。
時差勤務による行政サービスの低下が生じないよう、市は担当業務の状況や来客対応等について適正な情報共有を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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