職員の懲戒処分等について(8月9日)
地方公務員法に基づいて職員の懲戒処分を行いましたので、これを公表するものです。
1 被処分者
建設部 主任 男性 30代
2 処分の内容
減給 10分の1 3か月
3 処分事案の概要
被処分者は、有効期間が令和4年3月27日までの自動車運転免許の更新を失念し、失効に気づいた令和5年7月26日までの間、免許が失効した状態で、公用車(113回)、自家用車を運転した。このような行為は、地方公務員法第33条に違反するため、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づき処分を行った。
4 処分年月日
令和5年8月9日
5 管理監督者に対する措置
上司及び安全運転管理者を「厳重注意」とした。
6 今後の対応
定期的に免許証の有効期間を確認、研修会を開催する等、市政の信頼回復に全庁挙げて取り組んでまいります。
7 その他
本年7月の車検切れ公用車の使用の事案について、担当者を「文書訓告」、上司を「厳重注意」とした。
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更新日:2024年01月26日