職員の懲戒処分について(10月13日)
地方公務員法に基づいて職員の懲戒処分を行いましたので、これを公表するものです。
1 被処分者
総務部 係長 男性 (50代)
2 処分の内容
戒告
3 処分事案の概要
被処分者は、令和2年度、開発事業地の下水道受益者負担金について、課内等で十分な協議をせず受益者に負担金賦課の有無について誤った説明をし、多大な迷惑をかけ市行政の信頼を失墜させた。このような行為は、地方公務員法第33条に違反するため、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規定に基づき処分を行った。
4 処分年月日
令和5年10月13日
5 管理監督者に対する措置
当時の課長、当時の主幹を「厳重注意」とした。
6 今後の対応
今後このようなことが二度と起こらないよう組織的情報共有及び報告・連絡・相談の徹底に努め、市政の信頼回復に全庁挙げて取り組んでまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年05月01日