職員の懲戒処分について(3月1日)
地方公務員法に基づいて職員の懲戒処分を行いましたので、これを公表するものです。
1 被処分者
教育委員会 会計年度任用職員 男性 70代
2 処分の内容
停職1か月
3 処分事案の概要
被処分者は、令和6年2月24日、出先機関において勤務時間中に飲酒し、勤務不能状態となり、来場者、関係機関に多大な迷惑をかけた。このことは地方公務員法第33条に違反するため、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規定に基づき処分を行った。
4 処分年月日
令和6年3月1日
5 管理監督者に対する措置
部長級、課長級、係長級の職員を「厳重注意」とした。
6 今後の対応
全職員に公務員倫理を徹底させ、出先機関がある所属長は積極的に出向いて職員の勤務状態を確認して、市政の信頼回復に全庁挙げて取り組んでまいります。
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更新日:2024年05月01日