河川空間のオープン化を支援します

更新日:2022年02月25日

千曲市は8割以上が農地、山林、川の自然的土地利用となっている自然に恵まれたところであるため、河川敷内に緑地が多くあります。
河川敷内の緑地は、市民の健康づくりの場であり、憩いの場となっております。
その価値ある河川敷地の占用は、原則として公的主体(地方公共団体等)に許可され、営業活動は行えませんが、多様な主体による水辺空間の積極的な活用に資するため、地域の合意が得られた場合には、公的主体とともに民間事業者等についても河川敷の占用許可を受け、オープンカフェやバーベキュー場などの営業活動を行うことが可能です。

河川空間のオープン化とは

 河川敷地の占用主体は原則として公共性・公益性を有する者ですが、「河川をにぎわいのある水辺空間として積極的に活用したい!」という要望の高まりを受け、平成23年度に河川敷地占用許可準則を改正し、一定の要件を満たす場合は、営業活動を行う事業者等の方も、河川敷地の利用が可能となりました。これを「河川空間のオープン化」といいます。
 平成28年度には、民間事業者等の方が安定的な営業活動を行えるよう、準則を改正し、民間事業者等への占用許可期限を「3年以内」から「10年以内」へと延長しました。

オープン化が適用される要件

  • 河川敷地を利用する区域、施設、主体について地域の合意が図られていること。
  • 通常の占用許可でも満たすべき各種基準に該当すること。(治水上及び利水上の支障がないこと等)
  • 都市・地域の再生及び河川敷地の適正な利用に資すること。

関連リンク

包括占用制度とは

 河川管理者ではない市町村等が一括で占用申請を行い具体的な利用方法(公園、船着場等)を自ら決定することができる制度のことです。
 市町村は、民間業者等の施設設置者と使用契約を締結し、包括占用区域を占用施設の設置を目的として当該施設設置者に使用させることができます。
 これにより、今まで原則としていた公的主体(地方公共団体等)にのみ許可されていた河川敷で、民間業者による施設設置等が行えるようになりました。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
お問い合わせフォーム