都市計画・都市公園等に関する許可等
種類 | 内容 |
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開発行為の許可 (都市計画法第29条) |
都市計画区域内において、開発行為をしようとするものは、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより県知事の許可を受けなければならない。
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都市計画施設等の区域内における建築の許可及び許可の基準(都市計画法第53条第1項・第54条) | 都市計画施設等の区域内において建築物の建築をしようとする者は、県知事の許可を受けなければならない。(市へ委任事務) 建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除去することが出来るものであると認めたときはその許可をしなければならない。
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土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限(土地区画整理法第76条第1項) | 土地区画整理事業の施行地区内において、施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとするものは、県知事の許可を受けなければならない。(市へ委任事務) |
屋外広告物の許可(屋外広告物法・県屋外広告物条例・市手数料規則) 詳細は下記リンクをご覧ください 屋外広告物を出されるみなさんへ |
知事が指定する地域又は場所において、広告物等を表示又は設置しようとする者は、許可を受けなければならない。 禁止地域:都市計画法第8条の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 知事が指定する地域許可を受けなければならない地域:知事が指定する地域 |
市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 | 昨今の道路交通事情等を考慮して一定の規模以上の店舗など、多くの人が集まる建物を建築したり増築・改築する場合に、建物の規模に応じて、必要な台数分の駐車施設を設けなければならない。
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景観計画区域内において行為をする場合の届出(景観法第16条) | 一定規模以上の建築物等の新築、増築、改築、移転又は外観の変更の場合、当該行為に着手する30日前までに規則で定めるところにより、その内容を市長に届出なければならない。 |
都市公園における行為の制限(市条例第4条第1項) 詳細は下記リンクをご覧ください 都市公園 |
公園において、次に掲げる行為を行おうとするものは、市長の許可を受けなければならない。
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都市公園の占用の許可(都市公園法第6条第1項・市条例第8条第2項) | 都市公園内に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2022年02月15日