寄附金税額控除について

更新日:2023年01月05日

概要

寄附金税額控除とは、法令により指定された団体に寄附をすると、個人住民税(市・県民税)の税額が軽減される制度です。
「ふるさと納税」といわれている地方自治体への寄附金は、ふるさとに限らず全国の都道府県および市区町村が寄附の対象となります。もちろん千曲市へ寄附していただいても適用されます。

対象となる寄附先

  • 都道府県および市区町村に対する寄附金「ふるさと納税」
    (注意)令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、対象団体として総務省が指定した自治体に対する寄附金のみが対象となります。
  • 長野県共同募金会または日本赤十字社長野県支部に対する寄附金
  • 日本赤十字社が募集する寄附金のうち、災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の設備及び救急医療体制の整備並びに支部国際活動基金に充てるための寄附金
  • 都道府県または市区町村が条例により指定した団体に対する寄附金
    (注意1)平成24年1月1日以降に支出された寄附金について適用されます。(平成25年度市・県民税から控除)
    (注意2)条例指定の範囲について、千曲市は長野県条例に準じています。

    個人住民税の寄附金控除について(条例指定寄附金)【外部リンク:長野県ホームページ】

(注意)被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合のほか、災害救助法の適用を受けた災害について日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、ふるさと納税として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。ただし、募金団体を通じた義援金の場合、ワンストップ特例制度の利用はできませんので、確定申告(住民税申告)が必要です。

対象となる額

寄附金額のうち2,000円を超える額が対象となります。

控除対象上限額

総所得金額の30%が上限となります。
総所得金額とは、給与・年金・事業収入などから一定の経費を引いたものをいいます。

税額控除額の計算方法

  1. 寄附金税額控除額(基本控除分)
    (寄附金額-2,000円)*10% [控除額割合:市6%・県4%]
    • (注意1)総所得金額の30%が上限となります。
    • (注意2)寄附金額について、複数の地方公共団体や指定された団体に対する寄附金がある場合は、その合計額で計算します。
  2. 地方公共団体への寄附金は、上記に加えて次の金額を控除します(特例控除分)
    平成25年度まで
    特例控除額=(寄附金額-2,000)*(90%-(0~40%の所得税の税率))
    平成26年度から平成27年度まで
    特例控除額=(寄附金額-2,000)*(90%-(0~40%の所得税の税率)*1.021)
    [控除額割合:市5分の3・県5分の2]
    税額控除額は市民税・県民税それぞれの所得割額の10%を限度とします。
    平成28年度から
    特例控除額=(寄附金額-2,000)*(90%-(0~45%の所得税の税率)*1.021)
    [控除額割合:市5分の3・県5分の2]
    税額控除額は市民税・県民税それぞれの所得割額の20%を限度とします。

手続き方法

所得税と個人住民税の両方について控除を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。
所得税の確定申告をされない方は、個人住民税の申告が必要です。寄附金を支払った年の翌年1月1日現在で住所のある市区町村で個人住民税の申告をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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