国民健康保険税

更新日:2024年01月19日

国民健康保険制度は、加入者(被保険者)のみなさんが病気やけがなどで医療機関を受診したとき、原則として医療費の7割を給付しています。また、自己負担額が高額になった場合の医療費補助などさまざまな給付をおこなっています。
国民健康保険を運営していくために加入者の皆さんに負担していただいているのが、国民健康保険税です。

(注意)令和5年度の納税通知書は、国民健康保険税加入者の世帯主宛てに令和5年7月13日(木曜日)に発送しました。

国民健康保険税の計算について

国民健康保険税は、医療給付費分(医療分)・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護納付金分(介護分)の3つに分類されます。
また、それぞれ、所得割・均等割・平等割の3つの方式で税額を算定します。

令和5年度の税率(税額)

表1 国民健康保険税率
区分 内容 医療分 支援金分 介護分
1.所得割 加入者の前年の所得に応じて計算
【(総所得額-43万円:注釈)*税率】
7.7% 2.4% 1.8%
2.均等割 世帯の加入者数に応じて計算
【加入者数*税額】
19,500円 7,500円 7,300円
3.平等割 加入世帯に対して課税 22,000円 7,200円 6,300円
課税限度額 計算された課税額が右の額を超えた場合は、右の限度額が課税されます。 650,000円 220,000円 170,000円
  • 課税額
    1(加入者全員分)+2(均等割額*加入者数)+3の合計額となります。

(注釈)合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の方は29万円、2,450万円超2,500万円以下の方は15万円、2,500万円超の方は0円となります。

  • 国民健康保険は世帯主が納税義務者のため、納税通知書等は世帯主あてにお送りします。世帯主が会社の健康保険などに加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいると納税義務者となります。
  • 医療分と支援金分は、年齢に関係なく国民健康保険の加入者全員に課税されます。介護分は、40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)に課税されます。
  • 国民健康保険税は年度(4月から翌年3月)ごとに計算します。年度の途中で国民健康保険の加入者などに変更があった場合は、再度税額を計算します。

国民健康保険税の軽減について

所得が一定基準以下の世帯の国民健康保険税の軽減(申請不要)

税負担の軽減措置として、国民健康保険加入者の前年の所得額が一定基準額以下の世帯は、国民健康保険税のうち均等割額と平等割額が軽減されます。
軽減割合は7割・5割・2割のいずれかとなります。

表2 国民健康保険税の軽減範囲
軽減
割合
軽減基準額
7割 世帯主(注釈1)と被保険者(注釈2)の前年の所得金額の合計が43万円+10万円*(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割 世帯主(注釈1)と被保険者(注釈2)の前年の所得金額の合計が43万円+(29万円*被保険者数)+{10万円*(給与所得者等の数-1)}以下の世帯
2割 世帯主(注釈1)と被保険者(注釈2)の前年の所得金額の合計が43万円+(53.5万円*被保険者数)+{10万円*(給与所得者等の数-1)}以下の世帯

「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と、公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円の特別控除を含む)を超える方)を指します。

(注釈1)国民健康保険に加入していない世帯主も含まれます。
(注釈2)被保険者とは、国民健康保険に加入している人と国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人です。

  • 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した額で計算されます。
  • 土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
  • 事業主で専従者控除をしている方は、専従者控除額が加算されます。
  • 専従者給与をもらっている方は、専従者給与の額が控除されます。
  • この軽減は世帯の所得から判定して計算しますので、申請の必要はありません。ただし、前年中の所得がない場合でも、所得税の確定申告や住民税の申告をしていない方は、軽減を受けることができません。必ず申告していただくようお願いします。
  • 軽減措置を受けるための申請手続きは不要です。

未就学児にかかる均等割の軽減(申請不要)

子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児にかかる均等割の5割が軽減されます。「所得が一定基準以下の世帯の国民健康保険税の軽減」が適用されている世帯は、その軽減後の額からさらに5割軽減となります。なお、この軽減措置を受けるための申請手続きは不要です。

非自発的失業(離職)者の国民健康保険税の軽減(要申請)

 倒産や解雇・雇い止めなど、会社の都合で失業(離職)された方で下記に該当する場合に、国民健康保険税の軽減を受けることができます。

1.対象者(次の両方に該当する方)

  • 平成21年3月31日以降に離職した雇用保険受給資格者
    (注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
  • 雇用保険受給資格者証に記載の離職理由が次に該当する方
    離職理由(コード) 11 . 12 . 21 . 22 . 23 . 31 . 32 . 33 . 34

2.軽減額

対象者の前年所得のうちの給与所得を、通常の所得額の30%として計算し、これを所得割の税額計算や軽減判定に使用します。

3.軽減期間

期間は離職日の翌日から翌年度末までとなります。
ただし、途中で社会保険に加入し国保を脱退した場合はその時点で終了となります。

4.申請方法

この軽減を受けるためには申請が必要です。

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証・国民健康保険証・マイナンバーが確認できる書類

申請先

税務課

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の経過措置

 平成20年度以降、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入します。
 それにともない、国民健康保険に引き続き加入する方の負担が急に増えることがないよう、次の軽減を受けることができます。

平等割の軽減(申請不要)

国民健康保険の加入者が一人となる場合は、世帯構成に変更がなければ平等割が5年間は半額、その後3年間は4分の1の額が軽減されます。

社会保険等に加入していた75歳以上の方に扶養されていた65歳以上の方(要申請)

扶養されていた方が国民健康保険に加入した場合、申請により所得割が課税されません。また、7割・5割の軽減を受けられない世帯は均等割が半額に、さらに国民健康保険加入者が一人の場合は平等割も半額となります。

注意

均等割及び平等割の軽減期間は、資格取得日の属する月以降2年を経過するまでの間に限ります。

月割課税

 年度の途中で加入したときはその月から、離脱したときは前の月まで月割で課税されます。手続きをされた翌月に税額の変更通知書をお送りいたします。

納税の方法

普通徴収(納付書または口座振替での納付)

年税額を7月(1期)から翌年2月(8期)までの年8回で納税していただきます。
口座振替の場合は、納税通知書に記載された日に指定の口座から引き落とされます。

特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収の対象者は

下記1~4の条件すべてに該当する方は、国民健康保険税の納付方法が特別徴収(年金からの天引き)となります。
該当する方には、特別徴収開始通知書を別途送付します。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯内の国民健康保険加入者が、全員65歳以上75歳未満である
  3. 世帯主の介護保険料を年金からの特別徴収で納めている
  4. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない

特別徴収の仮徴収と本徴収について

国民健康保険税額は前年の所得額を基に計算します。年度当初は前年の所得額が確定していないため、国民健康保険税額を決定することができません。
国民健康保険税額が決定するまで徴収を停止すると一回あたりの特別徴収額が高額となるため、仮徴収期間を設け、本徴収額を少なくしています。

仮徴収(4月から9月まで)保険税額は

4月・6月・8月の年金からお支払いいただく国民健康保険税です。
前年度より引き続き特別徴収で納付いただく方は、前年度の2月に年金からお支払いいただいた国民健康保険税額と同額を、各月(4月・6月・8月)の年金からお支払いいただきます。
前年度、特別徴収の対象ではなかった方は、前年中にお支払いいただいた国民健康保険税額の6分の1を特別徴収の開始月の年金からお支払いいただきます。
仮徴収の国民健康保険税額は、仮徴収が開始される月(4月・6月・8月のいずれか)の上旬にお知らせします。

本徴収(10月から3月まで)保険税額は

10月・12月・2月の年金からお支払いいただく国民健康保険税です。
確定した年税額から仮徴収額を差し引いた残額の3分の1を、各月の年金(10月・12月・2月)からお支払いいただきます。本徴収の国民健康保険税額は、10月上旬までにお知らせします。

特別徴収の中止

下記1~5の条件いずれかに該当すると、特別徴収が中止となります。
特別徴収が中止された場合、納税方法が普通徴収に切り替わります。特別徴収の停止には年金保険者(日本年金機構など)との連絡の都合上、数ヶ月かかる場合があります。

  1. 世帯主が国民健康保険から脱退した場合
  2. 世帯主の介護保険料が、年金からの特別徴収ではなくなった場合
  3. 国民健康保険税と介護保険料の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えた場合
  4. 年度の途中で国民健康保険税が減額となった場合
  5. 国民健康保険税の納付方法を普通徴収(口座振替)に変更した場合

特別徴収と普通徴収の両方で納付する場合

年度の途中で国民健康保険の加入者が増えるなどの理由により、国民健康保険税額が増額となった場合、特別徴収はそのまま継続し、増額分について普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。
なお、特別徴収と普通徴収では納期が異なりますのでご注意ください。

口座振替への変更について

特別徴収の対象となられた方で、口座振替での納付を希望される場合は、申請いただくことで納付方法を変更することができます。なお、納付書での納付への変更はできません。
ご希望の方は、振替を希望する金融機関の通帳・通帳の届出印・国民健康保険証を持参のうえ、税務課で申請してください。
なお、特別徴収・口座振替のどちらで納付いただいても、納付する国民健康保険税の総額は変わりません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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