令和7年度から適用される個人住民税(市・県民税)の税制改正
令和7年度の個人住民税(市・県民税)から適用される主な変更点は次のとおりです。
1.子育て世帯および若者夫婦世帯における住宅ローン控除の拡充
2.同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
1.子育て世帯および若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合には、下表のとおり令和4年・令和5年入居の限度額が維持されます。
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象者です。
(1)年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
(2)年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
(3)年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
借入限度額 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
|
借入限度額 |
子育て世帯等 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
それ以外 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
2.同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
(1)制度概要
令和6年度の個人住民税(市・県民税)の定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出しておりますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者について、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合があります。
そのため、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する人に対して、定額減税を実施します。
(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方)
(2)同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市・県民税所得割額が課税されている方のうち、同一生計配偶者がいる方について、同一生計配偶者分の定額減税1万円分が控除されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年12月04日