令和7年度から適用される個人住民税(市・県民税)の税制改正

更新日:2024年12月04日

令和7年度の個人住民税(市・県民税)から適用される主な変更点は次のとおりです。

 

1.子育て世帯および若者夫婦世帯における住宅ローン控除の拡充

2.同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

1.子育て世帯および若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除の拡充

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合には、下表のとおり令和4年・令和5年入居の限度額が維持されます。

次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象者です。

 

(1)年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者

(2)年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者

(3)年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

 

改正前(令和6年・7年中の入居)

新築・買取再販住宅

認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

改正後(令和6年中の入居)

新築・買取再販住宅

認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て世帯等

5,000万円

4,500万円

4,000万円

それ以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

住宅ローン控除の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

2.同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

(1)制度概要

令和6年度の個人住民税(市・県民税)の定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出しておりますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者について、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合があります。

そのため、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する人に対して、定額減税を実施します。

 

(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方)

 

(2)同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、市・県民税所得割額が課税されている方のうち、同一生計配偶者がいる方について、同一生計配偶者分の定額減税1万円分が控除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
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電話番号:026-273-1111
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