令和8年度から適用される個人住民税(市・県民税)の税制改正

更新日:2025年10月27日

令和8年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な変更点は次のとおりです。

 

1.給与所得控除の見直し

2.扶養親族等の所得要件の見直し

3.特定親族特別控除の創設

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

 

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。

給与収入金額190万円以下の方が対象となります。

改正前と改正後の給与所得控除
給与等の収入金額 改正前 給与所得控除額 改正後 給与所得控除額
1,625,000円以下 550,000円 650,000円

1,625,000円超

1,800,000円以下

給与等の収入金額×40%-100,000円 650,000円

1,800,000円超

1,900,000円以下

給与等の収入金額×30%+80,000円 650,000円

1,900,000円超

3,600,000円以下

給与等の収入金額×30%+80,000円 改正なし

3,600,000円超

6,600,000円以下

給与等の収入金額×20%+440,000円 改正なし

6,600,000円超

8,500,000円以下

給与等の収入金額×10%+1,100,000円 改正なし
8,500,000円超 1,950,000円 改正なし

 

2.扶養親族等の所得要件の見直し

下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が引き上げられます。

控除の種類 所得要件

改正前 所得要件

(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正後 所得要件

(収入が給与のみの場合の収入金額)

配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

扶養控除 扶養親族の合計所得金額

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

 

3.特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

なお、一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。

親族等の合計所得金額

(収入が給与のみの場合の収入金額)

控除額

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

子育て世帯または若者夫婦が令和7年中に新築住宅等に入居した場合には、下表のとおり借入限度額の上乗せ措置があります。令和6年の措置が延長されたものです。

次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象者です。

(1)年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者

(2)年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満の配偶者を有する者

(3)年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

 

新築・買取再販住宅

認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入

限度額

子育て

世帯等

5,000万円

4,500万円

4,000万円

それ以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

住宅ローン控除の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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