令和9年度から適用される個人住民税(市・県民税)の税制改正
令和9年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な変更点は次のとおりです。
1.給与所得控除の見直し
2.扶養親族等の所得要件の見直し
3.住宅ローン控除の拡充
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除について、65万円の最低保障額が74万円に引き上げられます。
給与収入金額220万円以下の方が対象となります。
| 給与等の収入金額 | 改正前 給与所得控除額 | 改正後 給与所得控除額 |
| 1,900,000円以下 | 650,000円 | 740,000円 |
|
1,900,000円超 2,200,000円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 | 740,000円 |
|
2,200,000円超 3,600,000円以下 |
給与等の収入金額×30%+80,000円 | 改正なし |
|
3,600,000円超 6,600,000円以下 |
給与等の収入金額×20%+440,000円 | 改正なし |
|
6,600,000円超 8,500,000円以下 |
給与等の収入金額×10%+1,100,000円 | 改正なし |
| 8,500,000円超 | 1,950,000円 | 改正なし |
2.扶養親族等の所得要件の見直し
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 |
改正前 所得要件 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 所得要件 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
| 配偶者控除 | 同一生計配偶者の合計所得金額 |
58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| 配偶者特別控除 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
58万円超 133万以下 (123万円超 201万5,999円以下) |
62万円超 133万以下 (136万円超 207万円以下) |
| 扶養控除 | 扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| 特定親族 | 特定親族(19歳以上23歳未満)の合計所得 |
58万円超 123万以下 (123万円超 188万円以下) |
62万円超 123万以下 (136万円超 197万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 (150万円以下) |
89万円以下 (163万円以下) |
3.住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除の適用について、期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件等については、下記の国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
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〒387-8511
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電話番号:026-273-1111
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更新日:2026年11月02日