令和2年度から適用される個人住民税(市・県民税)の税制改正

更新日:2023年06月20日

令和2年度の市県民税(個人住民税)から適用される主な変更点は、次のとおりです。

1、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充

 消費税率10パーセントで住宅の取得等をし、かつ令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住した場合、控除期間が現行の10年間から13年間へ3年間延長されました。
市民税・県民税の控除額は現行どおりで、以下のいずれか少ない金額となります。

  1. 所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7パーセントの額(最高136,500円)

2、ふるさと納税の見直し

 令和元年6月1日から、ふるさと納税に係る総務大臣の指定制度が導入されました。これにより、東京都・静岡県小山町・大阪府泉佐野市・和歌山県高野町・佐賀県みやき町の5団体はふるさと納税の対象から除外されました。
 対象とならない上記団体に対して令和元年6月1日以後に寄附をした場合は、ふるさと納税の対象外となります。ワンストップ特例制度も同様です。
(注意)市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額と申告特例控除額部分は対象外ですが、市民税・県民税の基本控除および所得税の所得控除は対象となります。

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