令和3年度から適用される個人住民税(市・県民税)の税制改正
令和3年度の個人住民税(市・県民税)から適用される主な変更点は、次のとおりです。
- 基礎控除及び調整控除の見直し
- 所得金額調整控除の創設
- 給与所得控除の見直し
- 公的年金等控除の見直し
- 所得控除や非課税基準の適用要件等の見直し
- ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し
1.基礎控除及び調整控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超えたときから基礎控除額が段階的に減少し、2,500万円を超えると適用を受けられなくなります。
- 合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
合計所得 | 控除額 改正後 |
控除額 改正前 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,500万円超 | 適用なし 調整控除も適用なし |
33万円(所得制限なし) |
2.所得金額調整控除の創設
次の1または2に該当する場合、給与所得金額から所得金額調整控除が控除されます。
- 給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、次の算式により計算した金額が給与所得金額から控除されます。
- 本人が特別障害者
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
控除額=(給与収入金額(上限:1,000万円)-850万円)*10%
- 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の双方があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合、次の算式により計算した金額が給与所得金額から控除されます。
控除額=給与所得控除後の給与所得金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限:10万円)-10万円
(注意)1.及び2.の両方に該当する場合は、給与所得金額から1.が控除された後に、2.が控除されます。
3.給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額の合計額-55万円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる。(算出金額:A) A*2.4+10万円 |
1,800,000円~3,599,999円 | 収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる。(算出金額:A) A*2.8-8万円 |
3,600,000円~6,599,999円 | 収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる。(算出金額:A) A*3.2-44万円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額の合計額*0.9-110万円 |
8,500,000円以上 | 収入金額の合計額-195万円 |
4.公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられます。
公的年金等の収入額の合計額(A) | 公的年金等に係る雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超2,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
400,000円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |
400,001円~500,000円 | 0円 | 0円 | A-40万円 |
500,001円~600,000円 | 0円 | A-50万円 | A-40万円 |
600,001円~1,299,999円 | A-60万円 | A-50万円 | A-40万円 |
1,300,000円~4,099,999円 | A*75%-27万5千円 | A*75%-17万5千円 | A*75%-7万5千円 |
4,100,000円~7,699,999円 | A*85%-68万5千円 | A*85%-58万5千円 | A*85%-48万5千円 |
7,700,000円~9,999,999円 | A*95%-145万5千円 | A*95%-135万5千円 | A*95%-125万5千円 |
10,000,000円以上 | A-195万5千円 | A-185万5千円 | A-175万5千円 |
公的年金等の収入額の合計額(A) | 公的年金等に係る雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円超2,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円超 |
---|---|---|---|
900,000円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |
900,001円~1,000,000円 | 0円 | 0円 | A-90万円 |
1,000,001円~1,100,000円 | 0円 | A-100万円 | A-90万円 |
1,100,001円~3,299,999円 | A-110万円 | A-100万円 | A-90万円 |
3,300,000円~4,099,999円 | A*75%-27万5千円 | A*75%-17万5千円 | A*75%-7万5千円 |
4,100,000円~7,699,999円 | A*85%-68万5千円 | A*85%-58万5千円 | A*85%-48万5千円 |
7,700,000円~9,999,999円 | A*95%-145万5千円 | A*95%-135万5千円 | A*95%-125万5千円 |
10,000,000円以上 | A-195万5千円 | A-185万5千円 | A-175万5千円 |
5.所得控除や非課税基準の適用要件等の見直し
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | |
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 | 28万円*(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円 | 28万円*(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方) | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 | 35万円*(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円 | 35万円*(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円 |
6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し
(1)ひとり親控除について
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(本人の合計所得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
(注意)住民票に本人との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいる場合は控除の対象外となります。
(2)寡婦控除の見直し
(1)以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(本人の合計所得金額が500万円以下)が設けられました。
(3)個人住民税の非課税措置の見直し
(1)若しくは(2)に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、市民税・県民税を非課税とする措置の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年06月20日