令和3年度から適用される個人住民税(市・県民税)の税制改正

更新日:2023年06月20日

令和3年度の個人住民税(市・県民税)から適用される主な変更点は、次のとおりです。

  1. 基礎控除及び調整控除の見直し
  2. 所得金額調整控除の創設
  3. 給与所得控除の見直し
  4. 公的年金等控除の見直し
  5. 所得控除や非課税基準の適用要件等の見直し
  6. ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し

1.基礎控除及び調整控除の見直し

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超えたときから基礎控除額が段階的に減少し、2,500万円を超えると適用を受けられなくなります。
  • 合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
基礎控除額
合計所得 控除額
改正後
控除額
改正前
2,400万円以下 43万円 33万円(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円(所得制限なし)
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円(所得制限なし)
2,500万円超 適用なし
調整控除も適用なし
33万円(所得制限なし)

2.所得金額調整控除の創設

次の1または2に該当する場合、給与所得金額から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、次の算式により計算した金額が給与所得金額から控除されます。
    • 本人が特別障害者
    • 23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
      控除額=(給与収入金額(上限:1,000万円)-850万円)*10%
  2. 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の双方があり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合、次の算式により計算した金額が給与所得金額から控除されます。
    控除額=給与所得控除後の給与所得金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限:10万円)-10万円

(注意)1.及び2.の両方に該当する場合は、給与所得金額から1.が控除された後に、2.が控除されます。

3.給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
令和3年度(令和2年分所得)からの給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額の合計額-55万円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる。(算出金額:A)
A*2.4+10万円
1,800,000円~3,599,999円 収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる。(算出金額:A)
A*2.8-8万円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる。(算出金額:A)
A*3.2-44万円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額の合計額*0.9-110万円
8,500,000円以上 収入金額の合計額-195万円

4.公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられます。
令和3年度(令和2年分所得)からの公的年金等に係る雑所得速算表 65歳未満の方
公的年金等の収入額の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超2,000万円以下
公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
400,000円以下 0円 0円 0円
400,001円~500,000円 0円 0円 A-40万円
500,001円~600,000円 0円 A-50万円 A-40万円
600,001円~1,299,999円 A-60万円 A-50万円 A-40万円
1,300,000円~4,099,999円 A*75%-27万5千円 A*75%-17万5千円 A*75%-7万5千円
4,100,000円~7,699,999円 A*85%-68万5千円 A*85%-58万5千円 A*85%-48万5千円
7,700,000円~9,999,999円 A*95%-145万5千円 A*95%-135万5千円 A*95%-125万5千円
10,000,000円以上 A-195万5千円 A-185万5千円 A-175万5千円
令和3年度(令和2年分所得)からの公的年金等に係る雑所得速算表 65歳以上の方
公的年金等の収入額の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超2,000万円以下
公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超
900,000円以下 0円 0円 0円
900,001円~1,000,000円 0円 0円 A-90万円
1,000,001円~1,100,000円 0円 A-100万円 A-90万円
1,100,001円~3,299,999円 A-110万円 A-100万円 A-90万円
3,300,000円~4,099,999円 A*75%-27万5千円 A*75%-17万5千円 A*75%-7万5千円
4,100,000円~7,699,999円 A*85%-68万5千円 A*85%-58万5千円 A*85%-48万5千円
7,700,000円~9,999,999円 A*95%-145万5千円 A*95%-135万5千円 A*95%-125万5千円
10,000,000円以上 A-195万5千円 A-185万5千円 A-175万5千円

5.所得控除や非課税基準の適用要件等の見直し

所得控除や非課税基準の適用要件等の詳細

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 28万円*(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円 28万円*(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 35万円*(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円 35万円*(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円

6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

(1)ひとり親控除について

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(本人の合計所得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
(注意)住民票に本人との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいる場合は控除の対象外となります。

(2)寡婦控除の見直し

(1)以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(本人の合計所得金額が500万円以下)が設けられました。

(3)個人住民税の非課税措置の見直し

(1)若しくは(2)に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、市民税・県民税を非課税とする措置の対象となります。

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