平成31年度から適用される個人住民税(市・県民税)の税制改正

更新日:2023年06月20日

平成31年度の市県民税(個人住民税)から適用される主な変更点は、次のとおりです。

  1. 配偶者控除の見直し
  2. 配偶者特別控除の見直し

1.配偶者控除の見直し

 平成31年度より、納税者本人(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除が受けられなくなりました。
 控除額は、納税者本人の合計所得金額や控除対象配偶者の年齢により下表のとおりになります。
(注意)扶養する配偶者の合計所得金額は38万円以下となります。

【改正前】控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
33万円 38万円
【改正後】控除額
納税者本人の合計所得金額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

2.配偶者特別控除の見直し

 配偶者の合計所得金額が38万円超え123万円以下に改正されました。
 控除額は、納税者本人の合計所得金額や配偶者の合計所得金額により下表のとおりになります。
(注意)納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に対象となります。

【改正前】配偶者所得金額の詳細
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超45万円未満 33万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
【改正後】控除を受ける納税者本人の合計所得金額
配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
38万円超85万円以下 33万円 22万円 11万円
85万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円

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