平成31年度から適用される個人住民税(市・県民税)の税制改正
平成31年度の市県民税(個人住民税)から適用される主な変更点は、次のとおりです。
- 配偶者控除の見直し
- 配偶者特別控除の見直し
1.配偶者控除の見直し
平成31年度より、納税者本人(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除が受けられなくなりました。
控除額は、納税者本人の合計所得金額や控除対象配偶者の年齢により下表のとおりになります。
(注意)扶養する配偶者の合計所得金額は38万円以下となります。
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
---|---|
33万円 | 38万円 |
納税者本人の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
【国税庁のホームページ】タックスアンサー「No.1191配偶者控除」(外部リンク)
2.配偶者特別控除の見直し
配偶者の合計所得金額が38万円超え123万円以下に改正されました。
控除額は、納税者本人の合計所得金額や配偶者の合計所得金額により下表のとおりになります。
(注意)納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に対象となります。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超45万円未満 | 33万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
38万円超85万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
85万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
この記事に関するお問い合わせ先
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〒387-8511
長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地
電話番号:026-273-1111
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更新日:2023年06月20日