令和4年度以降から適用される個人住民税(市・県民税)の税制改正
令和4年度の個人住民税(市・県民税)から適用される主な変更点は、次のとおりです。
- 住宅ローン控除の特例の延長等
- 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
- 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
- ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化
令和5年度以降の個人住民税(市・県民税)から適用される変更点は、次のとおりです。
- セルフメディケーション税制の見直し
- 退職所得課税の適正化
1.住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長され、一定の期間(注意)に契約した場合、令和4年末までに入居した方も対象となります。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方については面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
(注意)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

財務省 「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)パンフレットより引用
2.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等が非課税となります。
対象:国・自治体からの子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成のうち以下のもの
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
(注意)上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。
4.ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化
寄附金控除の適用を受けるためには、申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、特定寄附金の受領者が地方自治体であるときは、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付でもできるようになりました。
(注意)対象となる特定事業者、寄附金控除に関する証明書の取得方法、申告方法等の詳細については、国税庁のホームページ「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます」(外部リンク)をご覧ください。
5.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品について、より効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、平成29年1月1日から令和3年12月31日までだった適用期限が令和8年12月31日まで延長されます。
(注意)令和4年分以後の所得税(令和5年度の市・県民税)について適用されます。
(参考)セルフメディケーション税制の概要(改正前)
予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除する制度。
6.退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は、2分の1課税が適用されなくなります。
(注意)令和4年分以後の所得税(令和5年度の市・県民税)について適用されます。

財務省 「令和3年度税制改正」(令和3年3月発行)パンフレットより引用
(参考)退職所得の課税方式(改正前)
他の所得と区分して次により分離課税
( 収入金額 - 退職所得控除額(注1) ) * 2分の1 * 税率(注2) = 退職所得に係る市・県民税額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円*勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円*(勤続年数-20年) |
注2 市民税6%、県民税4%
(注意)勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない。(平成24年度税制改正)
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更新日:2024年01月19日