軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課税率)

更新日:2024年02月28日

軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)の見直し及び適用期限の延長

令和5年度税制改正により、軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について、適用期限が3年間延長(営業用乗用車25%軽減は2年間の延長)されますが、対象車が乗用(営業用)を除き、電気自動車等に限定されます。

また、これにより下記の基準を満たす車両について、自動車検査証に記載された「初度検査年月」が

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの対象車は令和6年度分に限り、

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの対象車は令和7年度分に限り、

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの対象車は令和8年度分に限り軽減されます。

 

軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。

 

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの新規登録車両の要件

  1. 電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年度排出ガス規制適合)
  2. 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
  3. 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

(注意)ただし、2、3に該当するガソリン車・ハイブリット車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★:4つ星)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。

 

軽課税率(年額)

軽減が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりです。

軽課税率(年額)の詳細
車種区分 税率
標準
税率
1
税率
2
税率
3
三輪 3,900円 1,000円 2,000円(注1) 3,000円(注1)
四輪 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 (注2) (注2)
貨物 営業用 3,800円 1,000円 (注2) (注2)
自家用 5,000円 1,300円 (注2) (注2)

(注1)乗用営業用のみ対象となります。

(注2)グリーン化特例対象外のため、標準税率による額となります。

 

初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況

初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。

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