軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課税率)
軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)の見直し及び適用期限の延長
令和5年度税制改正により、軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について、適用期限が3年間延長(営業用乗用車25%軽減は2年間の延長)されますが、対象車が乗用(営業用)を除き、電気自動車等に限定されます。
また、これにより下記の基準を満たす車両について、自動車検査証に記載された「初度検査年月」が
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの対象車は令和6年度分に限り、
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの対象車は令和7年度分に限り、
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの対象車は令和8年度分に限り、軽減されます。
軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。
令和5年4月1日から令和8年3月31日までの新規登録車両の要件
- 電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年度排出ガス規制適合)
- 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
- 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
(注意)ただし、2、3に該当するガソリン車・ハイブリット車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★:4つ星)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車(★★★★:4つ星)に限ります。
軽課税率(年額)
軽減が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりです。
車種区分 | 税率 標準 |
税率 1 |
税率 2 |
税率 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(注1) | 3,000円(注1) | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | -(注2) | -(注2) | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | -(注2) | -(注2) | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | -(注2) | -(注2) |
(注1)乗用営業用のみ対象となります。
(注2)グリーン化特例対象外のため、標準税率による額となります。
初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況
初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
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〒387-8511
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電話番号:026-273-1111
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更新日:2024年12月20日