特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付について

更新日:2024年01月19日

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されます。これに伴い、特定小型原動機付自転車に取り付けるナンバープレート(標識)の交付を令和5年7月3日(月曜日)より行います。

特定小型原動機付自転車の要件について

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件をすべて満たすものをいいます。

1.最高速度が時速20キロメートル以下であること

2.原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

3.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

(注意)上記要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず、特定小型原動機付自転車には該当しません。

(注意)特定小型原動機付自転車の運転には運転免許証は不要ですが、16歳以上の方に限られます。

税率(税額)について

税率(税額)は、2,000円(年額)です。(令和6年度以後から適用されます。)

手続きについて

(1)新たにナンバープレートを取得する場合

【申告時の持ち物】

・販売証明書

・車名、車体番号、最高速度、定格出力、長さ、幅等が分かる書類(製品カタログ等)

(注意)販売証明書は申告書の販売譲渡証明書欄の記載でもよいが、販売業者が直接上記内容を記載する必要があります。

 

(2)従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合

【交換に必要な持ち物】

・現在、交付を受けているナンバープレート

・車名、車体番号、最高速度、定格出力、長さ、幅等が分かる書類(製品カタログ等)

・標識交付証明書(紛失した場合は不要)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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