令和5年度分の固定資産税・都市計画税納税通知書を発送しました

更新日:2024年01月24日

令和5年度分の固定資産税・都市計画税納税通知書を5月1日に発送いたしました。5月10日前後にお届けの予定です。

令和元年東日本台風被災による減免対象の方には、減免申請書も同封しておりますので提出をお願いします。詳細は「令和元年東日本台風災害により被災された家屋に係る固定資産税・都市計画税の減免特例」をご参照ください。

 

納付書が新しくなりました

令和5年度より納付書が新しくなりました。

昨年度まで、長野県・新潟県以外のゆうちょ銀行で納付される納税者用に赤い線の納付書を同封していましたが、今年度から青い線の納付書で全国どこのゆうちょ銀行でも納付できるようになりました。

詳しくはこちらをクリック → ゆうちょ銀行で納付される方へ(PDFファイル:125.8KB)

 

また、令和5年4月から新たに納付書に印字される地方税統一QRコードを利用して、納付書裏面に記載されている金融機関に加え、地方税統一QRコード対応金融機関での納付や地方税共同機構の「地方税お支払いサイト」からの納付が可能になりました。

詳しくはこちらをクリック → 地方税統一QRコードを利用して市税の納付ができるようになります

口座振替から納付書納付になっている場合があります

口座振替は、納付する人(納税義務者)とその人格に結び付けられているものです。

資産に結びついているものではありませんので、納付する人(納税義務者)や人格に変更があった場合は、改めて口座振替の申請手続きをしていただく必要がありますので、ご注意ください。

納税通知書表紙の右上に振替口座の記載が無い場合は、納付書納付ですので、納税通知書をご確認ください。

(注意)納税義務者に変更がある主な事項・・・死亡、法人承継、共有資産の共有者の変更(死亡も含む)

税額が上がった場合に考えられること・・・

新築住宅に対する減額措置の終了

新築された住宅については、新築後一定期間、要件の範囲内の固定資産税が2分の1に減額されていました。

一般住宅分・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅分・・・新築後5年度分(3階建以上の中高耐火住宅等は7年度分)

 

住宅取り壊し等による住宅用地に対する課税標準の特例措置の終了

住宅用地の課税標準額を減額する特例措置が適用されていました。

住宅用地200平方メートルまで・・・課税標準を6分の1の額に減額

住宅用地201平方メートル以上・・・課税標準を3分の1の額に減額

 

令和4年度税制改正による負担軽減措置の終了

3年に一度の評価替えに伴う税負担の上昇幅が大きくなる場合に、上昇幅を一定範囲(新しい評価額の5パーセント以内)に抑えて段階的に課税標準額を引き上げる調整措置について、コロナ禍における激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等の上昇率が新しい評価額の2.5パーセント以内に抑えられていました。

 

固定資産税・都市計画税について詳細はこちらをクリック

課税明細書の見方

令和3年度から課税明細書の様式が変わりました。
資産の種類(土地・家屋)によって印字されている内容が異なります。

固定資産税に関するQ&A(よくある質問)

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:026-273-1111
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